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事業用保管場所設置計画書

ページ番号:407-983-176

更新日:2024年11月2日

事業用保管場所設置計画書の説明

事業用建築物を建設しようとする者は、一般廃棄物の保管場所および保管設備を設置しなければなりません。建設者は当該保管場所について、あらかじめ区長に届け出なければなりません。
(事業面積500平方メートル以上の一団の土地で宅地開発事業を行う場合)

事前協議

届け出をされる前に、必ず管轄の清掃事務所と協議を行ってください。
事前協議を行わないと書類の提出はできません。

提出先と期限

建設しようとする建築物の計画段階、即ち都または区の建築確認申請を行う前に管轄の清掃事務所へ提出してください。

届け出にあたっての注意

計画書を提出する前に、管轄の清掃事務所と十分に協議をしてください。

事業用保管場所設置計画書のダウンロード

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