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集積場所開発届

ページ番号:274-778-378

更新日:2024年11月2日

集積場所開発届の説明

開発行為または建築行為を行う者は、開発区域内に集積場所を計画し区長に提出しなければなりません。
(事業面積500平方メートル以上の一団の土地で宅地開発事業を行う場合。戸建・集合住宅等)

事前協議

届け出をされる前に、必ず管轄の清掃事務所と協議を行ってください。
事前協議を行わないと書類の提出はできません。

集積場所開発届の提出先と期限

当該建築物の建築確認申請前に、管轄の清掃事務所へ提出。

届け出にあたっての注意

集積場所の設置場所はご希望にそえない場合もあります。
集積場所開発届については開発届提出前に管轄の清掃事務所へご相談ください。

届け出書類・作成要領のダウンロード

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