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一般廃棄物処理業の許可申請

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  5. 一般廃棄物処理業の許可申請

ページ番号:124-193-068

更新日:2013年4月1日

 練馬区内で一般廃棄物処理業を行う場合は、練馬区長から一般廃棄物処理業の許可を受けることが必要です。練馬区では、区の一般廃棄物処理計画に適合し、廃棄物関係法令で定める要件を満たしている場合に許可をしています。

お知らせ

 平成25年4月から一般廃棄物処理業等許可事務については、東京二十三区清掃協議会が各種申請・届出窓口となります。
 区では、申請書・届出書を受理できませんので、ご注意ください。
 詳しくは下記をご覧ください。

問合せ先

 東京二十三区清掃協議会 事業調整課 許可係
 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館12階
   電話:03-6238-0563~0568(直通)
   FAX:03-6238-0550

主な申請・届出の種類

新規許可申請

 一般廃棄物の収集または運搬の許可を受けようとする者は「収集運搬業」、一般廃棄物の処分の許可を受けようとする者は「処分業」の許可申請が必要です。
 新規に許可申請を行う場合は、まず区の規則に規定する試験(能力認定試験)に合格した後、合格から1年以内に申請書を提出する必要があります。

更新許可申請

 一般廃棄物処理業の許可は、2年ごとに更新許可申請をしなければ失効します。また、更新許可申請に当たっては、区長が指定する講習会を修了していることが必要です。

変更許可申請

 取り扱う一般廃棄物の種類、事業の区分等の範囲を変更しようとするときは、事前に変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

変更承認申請

 運搬車の数量や運搬先等を変更しようとするときは、事前に変更承認申請を行い、承認を受ける必要があります。

変更届

 事務所の所在地、運搬車等について変更が生じたときは、変更した日から10日以内に、届け出なければなりません。また、作業場所が増加・減少した場合、あるいは契約内容に変更があった場合には、その変更があった月の分をまとめて、翌月の10日までに提出してください。

業の廃止届

 業を廃止したときは、10日以内に届け出る必要があります。

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お問い合わせ

環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係  組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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