医療関係機関の方へ(医療廃棄物の処理)
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更新日:2024年8月28日
医療廃棄物の処理について
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。病院や診療所等が廃棄物の処理を自ら行わない場合は、許可を有する廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。医療廃棄物の処理方法や手続きなど、詳しくは下記の資料をご覧ください。
練馬区の収集に出す場合の事前処理一覧表(PDF:1,602KB)
区に処理を依頼している医療関係機関の方へ
区に収集を依頼している医療関係機関から排出される容器包装プラスチックについては、非感染性であっても、中間処理施設での分別作業の安全を確保する観点から、「可燃ごみ」として排出をお願いします。
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お問い合わせ
練馬清掃事務所(〒176・179地域) 電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059 ファクス:03-5984-1227
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