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医療関係機関の方へ(医療廃棄物の処理)

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  5. 医療関係機関の方へ(医療廃棄物の処理)

ページ番号:349-455-122

更新日:2024年9月19日

医療廃棄物の処理について

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。病院や診療所等が廃棄物の処理を自ら行わない場合は、許可を有する廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。医療廃棄物の処理方法や手続きなど、詳しくは下記の資料をご覧ください。

区に処理を依頼している医療関係機関の方へ

 区に収集を依頼している医療関係機関から排出される容器包装プラスチックについては、非感染性であっても、中間処理施設での分別作業の安全を確保する観点から、「可燃ごみ」として排出をお願いします。

医療廃棄物処理オンライン申請フォーム

医療廃棄物処理を区に依頼をする場合の申請または、申請内容の変更届をオンラインで申請ができます。

【オンラインで申請前にご確認ください】

・新たに集積所を設置する場合は、管轄の清掃事務所で手続きを行ってください。

・集積所の設置には事前の協議と届出が必要です。まずは管轄の清掃事務所にお電話でお問い合わせください。

・申請前に「医療廃棄物を適正に処理するために(令和6年4月版)」をご確認ください。遵守事項や対象医療機関、収集できる廃棄物の種類などが記載されています。

医療廃棄物処理申請の手続き

【〒176・179地域】医療廃棄物処理申請フォーム

【〒177・178地域】医療廃棄物処理申請フォーム

医療廃棄物処理変更の手続き

【〒176・179地域】医療廃棄物処理変更フォーム

【〒177・178地域】医療廃棄物処理変更フォーム

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お問い合わせ

練馬清掃事務所(〒176・179地域)  電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係    電話:03-5984-1059 ファクス:03-5984-1227

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