一般廃棄物再生輸送業または一般廃棄物再生活用業の指定手続き
ページ番号:567-702-097
更新日:2024年5月1日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号または第2条の3第2号ならびに練馬区廃棄物の処理および清掃に関する規則第62条の規定に基づき区の指定を受ける者の手続き。
一般廃棄物再生輸送業
一般廃棄物輸送業指定申請
指定の基準
(1)再生利用されることが確実な一般廃棄物の排出事業者のみからその運搬の委託を受ける者であること。
(2)再生輸送の用に供する施設および申請者の能力が、省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するものであること。
(3)排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生輸送が営利を目的としないものであること。
(4)再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(5)申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
手続き
一般廃棄物再生輸送業指定申請書(第1号様式)に以下の書類を添付し申請すること。
(1)住民票の写し(法人にあっては、定款または寄附行為および登記事項証明書)
(2)取引関係を記載した書類
(3)生活環境保全上の対策を記載した書類
(4)自動車検査証の写し
(5)その他区長が必要と認める書類および図面
一般廃棄物再生輸送業指定申請書(1号様式)(PDF:120KB)
一般廃棄物再生輸送業変更指定申請
一般廃棄物再生輸送業の取り扱う一般廃棄物の種類を変更する場合は申請が必要です。
基準や提出書類については一般廃棄物輸送業指定申請と同様です。
一般廃棄物再生輸送業変更指定申請書(5号様式)(PDF:129KB)
一般廃棄物再生活用業
一般廃棄物再生活用業指定申請
指定の基準
(1)再生利用されることが確実な一般廃棄物の排出事業者のみからその処分の委託を受ける者であること。
(2)再生利用の用に供する施設および申請者の能力が、省令第2条の4各号に掲げる基準に適合するものであること。
(3)排出事業者から引き取られた対象一般廃棄物は、その大部分が再生の用に供されること。
(4)排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生活用が営利を目的としないものであること。
(5)再生活用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。
(6)排出事業者との間で対象一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。
(7)再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(8)申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
手続き
一般廃棄物再生活用業指定申請書(第2号様式)に以下の書類を添付し申請すること。
(1)住民票の写し(法人にあっては、定款または寄附行為および登記事項証明書)
(2)取引関係を記載した書類
(3)生活環境保全上の対策を記載した書類
(4)再生利用のための施設の平面図、構造図および再生工程図
(5)再生利用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(6)その他区長が必要と認める書類および図面
一般廃棄物再生利用業指定申請書(2号様式)(PDF:135KB)
一般廃棄物再生活用業変更指定申請
一般廃棄物再生活用業の取り扱う一般廃棄物の種類を変更する場合は申請が必要です。
基準や提出書類については一般廃棄物活用業指定申請と同様です。
一般廃棄物再生活用業変更指定申請書(6号様式)(PDF:135KB)
一般廃棄物再生輸送業および一般廃棄物再生利用業の有効期限の延長との指定証の再交付申請
有効期間の延長
一般廃棄物再生輸送業者または一般廃棄物再生活用業者は、指定証の有効期間の延長を申請しようとするときは、指定証有効期間延長申請書を区長に提出してください。
指定証の再交付申請
一般廃棄物再生輸送業者または一般廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、または棄損したときは、直ちに指定証再交付申請書により区長に届け出て、指定証の再交付を受けてください。
一般廃棄物再生輸送業および一般廃棄物再生利用業の変更および廃止の届出
変更届
一般廃棄物再生輸送業変更申請書の以下の項目の変更は変更した日から10日以内に変更届の提出が必要です。
●住所および氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
●再生利用の目的
●取引関係
●再生利用の方法(一般廃棄物再生利用業のみ)
●運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類および数量(一般廃棄物再生輸送業のみ)
●主たる事務所以外の事務所および事業場の名称および所在地(一般廃棄物再生利用業のみ)
●主たる事務所以外の事務所、事業場および運搬車の車庫等の名称および所在地(一般廃棄物再生輸送業のみ)
●従業員数
業の廃止届
一般廃棄物再生輸送業者または一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部もしくは一部を廃止したときは、その廃止した日から10日以内に、下記の様式により届け出てください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)
ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202