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省エネ適合性判定について

ページ番号:732-649-117

更新日:2021年4月1日

適合義務(適合性判定)の概要

 建築主は、特定建築行為(床面積※300平方メートル以上の非住宅用途に係る建築物の新築・増改築)をしようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を省エネ基準に適合させなければなりません(建築物省エネ法第11条第1項)。また、本規定を建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことにより、建築基準法の建築確認および完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や使用開始ができないこととなっています。
 当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するためには、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「所管行政庁等」という。)が行う適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受けることが必要です。建築主事および指定確認検査機関(以下「建築主事等という。)は、建築確認において、基準に適合している旨の所管行政庁等による判定通知書がなければ、確認済証を交付することが出来ません。
 なお、練馬区では法第13条の規定による通知に関しては所管行政庁のみで適合性判定を行います。

 ※外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を除いた部分の床面積

 特定建築行為の増改築については一部緩和措置が設けられています。(詳細は下記のとおり)

建築物の増改築面積等に応じた適合義務、届出の対象
増改築の面積※ 増改築のうち
非住宅部分の面積※
増改築後の
非住宅部分の面積※
平成29年4月施行後
に新築された建築物
の増改築
平成29年4月施行の際現に存する建築物の増改築
増改築面積が増改築後
全体面積の1/2超
増改築面積が増改築後
全体面積の1/2以下
300平方メートル以上 300平方メートル以上 300平方メートル以上 適合義務 適合義務 届出
300平方メートル未満 - 届出

※外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を除いた部分の床面積

届出対象の建築物については省エネ計画の届出についてを参照してください

完了検査

 適合義務対象の建築物は、建築基準法に基づく完了検査において、建築主事等により省エネ基準への適合の検査も受けることになります。具体的には以下の(1)、(2)の確認が行われます。適合していない場合は検査済証の交付が受けられないため注意が必要です。
(1) (省エネ基準に係る計画変更が行われている場合)省エネ基準に係る計画変更の内容が建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」であることを確認
(2) 省エネ適合性判定等に要した図書どおりに施工されていることを書類検査・現場検査により確認

適合義務(適合性判定)の申請

適合義務(適合性判定)の申請図書

適合性判定:計画書、委任状、手数料額計算書、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第一条に規定している書類

軽微変更該当証明:軽微変更該当証明申請書、添付図書、委任状、手数料額計算書
〇軽微変更該当証明が必要な軽微変更は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更のうち、つぎに掲げる変更以外の変更とします。
(1)建築基準法上の用途の変更
(2)評価方法にモデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
(3)評価方法の変更

完了検査:省エネ基準工事監理報告書、省エネ適合性判定に要した図書、軽微な変更説明書(軽微変更を実施している場合)

申請関連書類(各種様式、手数料一覧)

適合義務(適合性判定)の申請、お問い合わせは下記までお願いします。

建築審査課設備係 内線:8511又は電話:03-5984-1937(直通)

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お問い合わせ

建築・開発担当部 建築審査課 設備係  組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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