定期調査・検査報告 改正
- トップページ
- 事業者向け
- 事業者向け情報
- 土木・建築関係
- 建築指導など(建築課・建築審査課)
- 定期調査・検査報告 改正
ページ番号:385-995-406
更新日:2020年9月1日
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)が平成28年6月1日から施行されました。
この改正に伴い、特定建築物等の定期調査報告書、建築設備、昇降機等の定期検査報告書の様式が変わりました。
平成28年6月1日以降に定期調査・検査を行った場合は、新しい様式で報告してください。
改正の概要
1 定期調査・検査対象の見直し
安全上、防火上または衛生上重要なものとして政令で定める建築物(病院・診療所等の就寝の用途に供する建築物、百貨店等の不特定多数の者が利用する建築物で一定規模以上のもの)や政令で定める建築設備・防火設備については、法令により一律に定期調査・検査の対象となりました。それ以外の法令で定められた一定の建築物・建築設備については従来どおり特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うこととなりました。
2 防火設備に関する検査の徹底
防火戸などの防火設備に関する検査を建築物の定期調査から独立させ、専門的知識および能力を有するものが検査を行うこととされました。
3 報告様式等
特定建築物 | 防火設備 | 建築設備 | 昇降機等 | 遊戯施設 | |
---|---|---|---|---|---|
報告書様式 | 区の定めた様式 (東京都の様式の準用も可※注釈) |
法で定められた様式 | 法で定められた様式 | 法で定められた様式 | 法で定められた様式 |
調査結果表 | 区の定めた様式 (付近見取図、配置図、平面図等の添付も規定) (東京都の様式の準用も可※) |
法で定められた様式 | 法で定められた様式 | 法で定められた様式 | 法で定められた様式 |
その他の添付書類 | 区が定めた建築物概要書 (東京都の様式の準用も可※) |
区が定めた建築物概要書 (東京都の様式の準用も可※) |
※注意:「東京都の様式の準用も可」:東京都建築基準法施行細則第11条および告示に定める様式の準用も可とする。
報告書の新書式は各定期調査・検査報告の受付団体のホームページからダウンロードにより入手して下さい。
特定建築物
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 建築防災課 電話:03-5989-1929
URL:http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/(外部サイト)
防火設備
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 防火設備課 電話:03-5989-1937
URL:http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/(外部サイト)
建築設備
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 電話:03-3591-2421
URL:http://www.beec.or.jp/(外部サイト)
昇降機等
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会 電話:03-6304-2225
URL:http://www.tsak.jp/(外部サイト)
お問い合わせ
建築・開発担当部 建築審査課 設備係
組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)
ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202