省エネ計画の届出について
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ページ番号:629-378-122
更新日:2023年3月15日
- このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止しました。
- ただし委任状については、「届出の意思の確認書類」としての側面があるため、原則として押印をいただいております。
平成29年4月1日より、建築物の省エネ性能の向上を図るため、300平方メートル以上の建築物(基準適合義務の対象となる特定建築物を除く)の新築、増改築を行う場合、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を提出することが義務付けられました。(計画の届出の対象は以下の通りです。)
対象用途 | 対象建築行為 | 適用基準 | |
---|---|---|---|
住宅 | 300平方メートル※以上の新築、増改築 | 建築物エネルギー 消費性能基準 |
・外皮基準 ・一次エネルギー 消費量基準 |
※外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を除いた部分の床面積
増改築の面積※ | 増改築のうち 非住宅部分の面積※ |
増改築後の 非住宅部分の面積※ |
平成29年4月施工後 に新築された建築物 の増改築 |
平成29年4月施行の際現に存する建築物の増改築 | |
---|---|---|---|---|---|
増改築面積が増改築後 全体面積の1/2超 |
増改築面積が増改築後 全体面積の1/2以下 |
||||
300平方メートル以上 | 300平方メートル以上 | 300平方メートル以上 | 適合義務 | 適合義務 | 届出 |
300平方メートル未満 | - | 届出 |
※外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を除いた部分の床面積
適合義務対象の特定建築物については省エネ適合性判定についてを参照してください。
届出の図書
届出に必要な図書:届出書、添付図書、その他所管行政庁が必要と認める図書
所管行政庁への届出にあたっては、該当工事に着手する21日前までに所管行政庁に届出ることが必要です。届出書の提出部数は2部(正・副)とし、書類審査を経てから1部(副本)を返却いたします。届出書等の書式は、国土交通省「建築物省エネ法のページ(外部サイト)」より、第四面別紙は(一財)建築環境・省エネルギー機構「住宅の規制措置の概要(外部サイト)」のページよりお取り寄せください。
届出に係る変更の指示等
所管行政庁は建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、かつ、届出のあった建築物のエネルギー消費性能の確保のため所管行政庁が必要と認めた場合、その届出を受理した日から21日以内に限り、建築主に届出に係る計画の変更などの必要な措置をとるべきことを指示することができます。
また、所管行政庁は上記指示を行った後、建築主が正当な理由がなくその指示に係る措置をとらなかった場合、相当の期限を定めて、その指示に係る措置を実施することを命ずることができます。
所管行政庁は、指示または命令に係る規定の施行に必要な限度において、建築主等に対し建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について、報告を求めるあるいは職員に工事現場の検査をさせることができます。
なお、届出を行わない、内容に虚偽がある、命令に従わない場合や検査に妨害等がある場合は、建築物省エネ法第70条により罰則が科せられる恐れがあります。
届出の提出、お問い合わせは下記までお願いします。
建築審査課設備係 内線:8511又は電話:03-5984-1937(直通)
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お問い合わせ
建築・開発担当部 建築審査課 設備係
組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)
ファクス:03-5984-1225
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