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幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について

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  6. 幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について

ページ番号:944-376-476

更新日:2023年10月1日

保育の必要性の認定

幼児教育・保育の無償化の対象になるためには、練馬区へ「認定」の申請が必要です。

認定区分について
認定区分 対象となる子ども 対象となる世帯 無償化の対象となるサービス
第1号認定
(注釈)
3~5歳児
(満3歳~小学校就学前まで)
全世帯 幼稚園(新制度移行園を除く)
第2号認定 3~5歳児
(満3歳になった最初の4月1日~小学校就学前まで)
保育を必要とする事由に該当する世帯 幼稚園、認定こども園の預かり保育
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポート事業
第3号認定 0~2歳児および満3歳児(満3歳になってから最初の3月31日まで) 住民税非課税世帯であり、かつ、保育を必要とする事由に該当する世帯

(注釈)第1号認定の申請をする場合は、保育を必要とする事由を証明する書類の提出は不要です。

注意 保育の必要性の認定は遡及しません。
保育の必要性は、原則申請日(練馬区の書類受理日)から認定します。ただし、練馬区に転入した方で、転入日から14日以内に申請手続きを行った場合は、転入日に遡って認定します。保育の必要性の認定を受けずにサービスを利用した場合、利用した時点で保育の必要性の事由を満たしていても、無償化の対象外となります。サービスを利用の際は、必ず事前に保育の必要性の認定を受けてください。

ご利用中(予定)のサービスにより、申請の方法が異なります。該当箇所をご覧ください。

認可保育所・地域型保育事業に在園中(予定)の方

保育園等の利用申し込みの際に、認定を受けているため、申請は不要です。

幼稚園・認定こども園の教育時間のみ利用中(予定)の方

認定こども園(2号・3号)に在園中(予定)の方

認定こども園(2号・3号)等の利用申し込みの際に、認定を受けているため、申請は不要です。

幼稚園・認定こども園(1号)に在園中(予定)の方

幼稚園・認定こども園の無償化について新規ウィンドウで開きます。のページをご参照ください。

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用中(予定)の方

無償化の対象となるために、申請が必要です。

施設等利用給付認定(第2号・第3号認定)のご案内(PDF:318KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

申請に必要な書類

提出先および提出方法

  • 保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
  • 郵送(保育課保育認定係宛て)
  • 各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
  • マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2)

(注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
(注釈2)申請の詳細は、下記の案内をご確認ください。

企業主導型保育事業を利用中(予定)の方

入園時に保育の必要性の認定を受けていない場合は、申請が必要です。

申請に必要な書類

提出先および提出方法

  • 保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
  • 郵送(保育課保育認定係宛て)
  • 各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈)

(注釈)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。

    認可外保育施設(認証保育所含む)を利用中(予定)の方

    (第3号認定を申請する場合)区市町村民税が非課税であることを証明する書類(PDF:61KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

    提出先および提出方法

    • 保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
    • 郵送(保育課保育認定係宛て)
    • 各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
    • マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2)

    (注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
    (注釈2)申請の詳細は、下記の案内をご確認ください。

    一時預かり事業・短期特例保育事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業を利用中(予定)の方

    提出先および提出方法

    • 保育課窓口提出(練馬区役所本庁舎10階)
    • 郵送(保育課保育認定係宛て)
    • 各総合福祉事務所窓口提出(光が丘・石神井・大泉)(注釈1)
    • マイナポータル内のぴったりサービスからの電子申請(マイナンバーカード等が必要)(注釈2)

    (注釈1)各総合福祉事務所については、書類の配布および提出の対応はしておりますが、書類内容の確認や相談はできません。
    (注釈2)申請の詳細は、下記の案内をご確認ください。

    児童発達支援等を利用中(予定)の方

    認定を受けていることが無償化の要件ではないため、申請は不要です。

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    お問い合わせ

    こども家庭部 保育課 保育認定係  組織詳細へ
    電話:03-5984-1479(直通)  ファクス:03-5984-1220
    この担当課にメールを送る

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