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認可外保育施設(認証保育所・企業主導型保育施設含む)の保育料への各種助成

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ページ番号:970-455-845

更新日:2023年9月11日

ここでは、ベビーホテル等、都へ届出をしている認可外保育施設および認証保育所の保育料に対する各種助成について記載しています。
保育料に対する助成には以下の2つがあります。

  1. 無償化の給付(施設等利用費)
  2. 認可外保育施設保育料補助金

1 無償化の給付(施設等利用費)

対象者

以下の全てを満たす子どもの保護者が対象です。

  1. 0歳から2歳までの住民税非課税世帯または3歳から5歳までの全世帯の子ども
  2. 区から「保育の必要性の認定」を受けている子ども
  3. 区から無償化対象施設としての「確認」を受けた認可外保育施設を利用している子ども

(注釈)認証保育所は全ての施設が「確認」を受けています。

    (注釈)企業主導型保育施設を利用する方が無償化の対象となる場合、保育料から無償化分を差し引いた金額が利用者負担額に設定されます。金額等、詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
    (注釈)「確認」を受けた認可外保育施設の一覧については、「認可外保育施設」をご覧下さい。
    (注釈)「確認」を受けるためには、認可外保育施設指導監督基準を満たす必要がありますが、令和6年9月30日までは経過措置期間としてこの要件が適用されません。

    給付上限額

    保育料と以下の給付上限額の少ない方の金額が給付されます。

    給付上限額
    年齢、課税状況 給付上限額
    0歳から2歳 非課税世帯 月額42,000円
    課税世帯 対象外
    3歳から5歳 月額37,000円

    必要な手続き

    「保育の必要性の認定」の申請

    無償化の給付を受けるためには、区へ「保育の必要性の認定」の申請をし、施設等利用給付認定を受けていただく必要があります。申請方法等は下記をご参照ください。

    無償化の給付の請求

    施設により請求方法が異なります。詳しくは下記担当へお問い合わせください。

    2 認可外保育施設保育料補助金

    対象者

    以下の全てを満たす方が対象です。

    1. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行された認可外保育施設と、月160時間以上の月ぎめの保育契約をしている
    2. 児童が1の入所契約に基づき、毎月1日時点で保育の提供を現に受けている
    3. 毎月1日時点において練馬区民である

    (注釈)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行された施設は、東京都のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。にてご確認ください。(区内の施設については、リンク先でもご確認いただけます。)

    補助上限額

    保育料から無償化の給付を差し引いた金額と、以下の補助上限額の少ない方の金額が補助されます。
    (注釈)令和5年10月より、0から2歳児の課税世帯の第2子に対する補助上限額を拡大します。

    補助上限額(令和5年9月まで)
    年齢、課税状況 補助上限額
    0歳から2歳 非課税世帯 25,000円
    課税世帯 第1子 40,000円
    第2子 54,000円
    第3子以上 67,000円
    3歳から5歳 20,000円
    補助上限額(令和5年10月から)
    年齢、課税状況 補助上限額
    0歳から2歳 非課税世帯 25,000円
    課税世帯 第1子 40,000円
    第2子以上 67,000円
    3歳から5歳 20,000円

    申請方法

    施設により申請方法が異なります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

    3 その他

    • 無償化の給付、保育料補助金はいずれも「保育料」のみが対象となります。給食費、その他実費分は別途施設へお支払いいただく必要があります。
    • 認可外保育施設と月ぎめ以外の契約をしている場合、下記リンク先に従い、無償化を受けてください(保育料補助金は対象外となります。)。
    • 保育料が、無償化の給付上限未満の場合、上限額に満たない分は一時預かり等の無償化を受けることができます。

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    お問い合わせ

    こども家庭部 保育課 保育サービス推進係  組織詳細へ
    電話:03-5984-1622(直通)  ファクス:03-5984-1220
    この担当課にメールを送る

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