認可外保育施設(認証保育所・企業主導型保育施設含む)の保育料への各種助成
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ページ番号:970-455-845
更新日:2024年10月3日
ここでは、ベビーホテル等、都へ届出をしている認可外保育施設および認証保育所の保育料に対する各種助成について記載しています。
保育料に対する助成には以下の2つがあります。
- 無償化の給付(施設等利用費)
- 認可外保育施設保育料補助金
1 無償化の給付(施設等利用費)
対象者
以下の全てを満たす子どもの保護者が対象です。
- 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯または3歳児から5歳児までの全世帯の子ども
- 区から「保育の必要性の認定」を受けている子ども
- 区から無償化対象施設としての「確認」を受けた認可外保育施設を利用している子ども
- 練馬区に住所を有する子ども
(注釈)認証保育所は全ての施設が「確認」を受けています。
(注釈)企業主導型保育施設を利用する方が無償化の対象となる場合、保育料から無償化分を差し引いた金額が利用者負担額に設定されます。金額等、詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。
(注釈)「確認」を受けた認可外保育施設の一覧については、「認可外保育施設」をご覧下さい。
(注釈)「確認」を受けるためには、認可外保育施設指導監督基準を満たす必要があります。
給付上限額
保育料と以下の給付上限額の少ない方の金額が給付されます。
年齢、課税状況 | 給付上限額 | |
---|---|---|
0歳児から2歳児 | 非課税世帯 | 月額42,000円 |
課税世帯 | 対象外 | |
3歳児から5歳児 | 月額37,000円 |
必要な手続き
「保育の必要性の認定」の申請
無償化の給付を受けるためには、区へ「保育の必要性の認定」の申請をし、施設等利用給付認定を受けていただく必要があります。申請方法等は下記をご参照ください。
無償化の給付の請求
施設により請求方法が異なります。詳しくは下記担当へお問い合わせください。
2 認可外保育施設保育料補助金
対象者
以下の全てを満たす方が対象です。
- 認証保育所または認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行された認可外保育施設と、月160時間以上の月ぎめの保育契約をしている
- 児童が1の入所契約に基づき、毎月1日時点で保育の提供を現に受けている
- 毎月1日時点において練馬区に住所を有する
(注釈)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行された施設は、東京都のホームページ(外部サイト)にてご確認ください。(区内の施設については、リンク先でもご確認いただけます。)
補助上限額
保育料から無償化の給付を差し引いた金額と、以下の補助上限額の少ない方の金額が補助されます。
年齢、課税状況 | 補助上限額 | ||
---|---|---|---|
0歳児から2歳児 | 非課税世帯 | 25,000円 | |
課税世帯 | 第1子 | 40,000円 | |
第2子以上 | 67,000円 | ||
3歳児から5歳児 | 20,000円 |
申請方法
施設により申請方法が異なります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
3 その他
- 無償化の給付、保育料補助金はいずれも「保育料」のみが対象となります。給食費、その他実費分は別途施設へお支払いいただく必要があります。
- 認可外保育施設と月ぎめ以外の契約をしている場合、下記リンク先に従い、無償化を受けてください(保育料補助金は対象外となります。)。
【一時預かり・短期特例保育・ファミリーサポート事業など】無償化のご案内
- 保育料が、無償化の給付上限未満の場合、上限額に満たない分は一時預かり等の無償化を受けることができます。
関連ページ
認可外保育施設(認証保育所・企業主導型保育施設含む)の保育料への各種助成(償還払い)申請書等
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育サービス推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1622(直通)
ファクス:03-5984-1220
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