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児童発達支援等の利用者負担の無償化について(3歳から5歳)

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  5. 児童発達支援等の利用者負担の無償化について(3歳から5歳)

ページ番号:163-651-287

更新日:2023年9月20日

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施されました。これにより3歳から5歳のお子様が児童発達支援等のサービスを利用する場合の利用者負担が無償化されました。
(注釈)無償化の全体概要については、ページ下部のリンク先を参照してください。

無償化となるサービス

次のサービスが対象となります。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

(注釈)利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)については、無償化対象外となりますので、引き続きお支払いいただくことになります。

対象となる期間

無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの、3年間です。

手続き等

無償化にあたり、変更申請等の手続きは必要ありません。
ご利用のサービス事業所が、お子様の生年月日により、無償化対象であることを確認します。
令和元年10月以降、通所受給者証に「無償化対象」であること、無償化対象期間が記載されます。(通所受給者証の更新時に順次記載されます。)
受給者証等に関することは、総合福祉事務所 障害者支援係にお問い合わせください。

その他

0歳から2歳までの第2子以降のお子様を対象とした無償化は、下記のページをご覧ください。

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