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心身障害者福祉手当の過少支給について

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  5. 心身障害者福祉手当の過少支給について

ページ番号:216-866-159

更新日:2024年11月21日

 練馬区において、区の心身障害者福祉手当(以下「手当」といいます。)の過少支給があったことが判明しました。
 他の自治体で同種の手当の認定誤りが発生したため、区においても、すべての手当受給者について認定状況を確認したところ、転出者2名を含む計15名の認定を誤り、過少に支給していました。
 過少支給対象者にはお詫びするとともに、未支給の手当の額をお伝えいたしました。今後速やかに未支給分の支給を進めてまいります。

過少支給者数および金額

15名 合計17,426,000円
(注釈)最小44,000円(8月)~最大2,906,500円(553月)

原因

 手当の受給資格の認定または手当額の変更の手続きにおいて、支給要件である手帳の等級や度数、障害名等の見落としがあったため。

再発防止策

  1. 手当認定事務に関するチェックリストを用いた確認を徹底いたします。
  2. 支給要件および支給金額の突合作業におけるダブルチェックを徹底いたします。

手当の支給対象要件

練馬区内に住所を有する方のうち、つぎのいずれかの障害がある方 
障害の要件 手当額

身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1~3度、脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症の方、
区の指定する難病の方で難病医療費助成の受給者証をお持ちの方

月額15,500円

 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方  月額10,000円

(注釈)手当を受給するためには申請が必要です。
(注釈)所得が基準額を超える場合、65歳以上の新規申請の場合等は手当の対象外です。

お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)新規ウィンドウで開きます。
 〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
 〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
 〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
 〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060

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