障害者の法定雇用率制度について
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ページ番号:850-504-158
更新日:2024年4月1日
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課 就労支援係
組織詳細へ
電話:03-5984-1387(直通)
ファクス:03-5984-1215
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