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障害児通所支援の対象となるサービス

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  4. 障害児通所支援の概要
  5. 障害児通所支援の対象となるサービス

ページ番号:447-192-950

更新日:2018年4月1日

児童発達支援

障害のある未就学児で、通所による療育等の支援が必要なお子さんが対象です。
日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由もしくは重症心身障害のある未就学児で、通所による療育等の支援が必要なお子さんが対象です。
児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス

障害のある就学児で、通所による療育等の支援が必要なお子さんが対象です。
障害児の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

居宅訪問型児童発達支援(平成30年4月~)

重度の障害等により外出が困難なお子さんが対象です。
居宅を訪問して発達支援を提供します。

保育所等訪問支援

障害のある未就学児および就学児で、集団生活を営む施設における障害児以外の児童と集団生活への適応のための専門的な支援が必要なお子さんが対象です。
当該施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与します。

窓口

管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)  組織詳細へ

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