障害児通所支援とは(サービスの利用の相談と支給申請)
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ページ番号:627-322-094
更新日:2024年4月5日
この支援は、障害のあるお子さんや発達に心配があるお子さんが、療育等を受けることができるものです。通所による療育等を受けるためには、受給者証の交付を受けた後、事業者との契約が必要です。毎月ごと、サービスを受けるために必要な費用から利用者負担を差し引いた額を、区が障害児通所給付費として支給します。
対象
療育等が必要な児童
サービス利用の相談と支給申請
サービスの利用の相談と支給申請は、管轄の総合福祉事務所障害者支援係が窓口です。
窓口では、申請に必要な書類等のご案内をいたしますので、事前にご相談をお願いいたします。
申請受付後、お子さんの様子やご家族の状況等を聞き取り調査し、支給量、期間、負担額(原則1割)などを決定し、内容を記載した受給者証を交付します。
窓口
お問い合わせ
管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)
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