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幼稚園預かり保育の無償化について

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ページ番号:623-984-332

更新日:2024年5月24日

令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まりました。ここでは幼稚園(認定こども園1号を含む)の預かり保育の無償化についてお知らせします。

対象

幼稚園(認定こども園1号を含む)に通い、「保育の必要性の認定」(注釈)を受けた子ども。
(注釈)保育の必要性の認定とは、就労(月12日以上、かつ1日4時間以上の就労が常態である)等の要件を満たしていることをいいます。具体的な認定要件や認定に必要な書類については、下記を参照ください。

認定の手続き

幼稚園の預かり保育の無償化の対象となるためには、練馬区へ「保育の必要性」の認定の申請をし、認定を受ける必要があります。
認定に必要な申請書等は、幼稚園を通じて受け取るか、「幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について」内の子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定)および必要書類をダウンロードしてください。申請書の記入方法等は、「幼児教育・保育の無償化に伴う保育の必要性の認定について」を参照してください。

補助金額

月額最大1.5万円(区独自補助を含む)まで無償化。 ※預かり保育補助金の支給額算出方法は下記を参照ください。
保育の必要性の認定を受けた満3歳児の子どもについては、住民税非課税世帯に限り最大で月額1.63万円まで預かり保育料が無償化されます。

その他

教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満の幼稚園を利用する場合、幼稚園の預かり保育のほか認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。
申請方法や必要な書類等は下記をご参照ください。

練馬区内の幼稚園(私立・区立)の預かり保育分における無償化対象施設

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お問い合わせ

教育振興部 学務課 幼稚園係  組織詳細へ
電話:03-5984-1347(直通)  ファクス:03-3991-1147
この担当課にメールを送る

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