認可外保育施設の無償化について(事業者向けページ)
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ページ番号:806-876-898
更新日:2024年10月1日
認可外保育施設の無償化について、事業者向けの内容を掲載しています。
個人の方は、認可外保育施設(認証保育所含む)の無償化についてのページをご覧ください。
確認について
認可外保育施設(認証保育所を含む。)で在籍児が無償化を受けるためには、区から無償化施設として「確認」を受ける必要があります。
・認可外保育施設としての届出を行い、基準を満たす施設に対して、区が行う行為。 ・施設は区へ「確認申請」を行い、区は「確認」したときは文書により事業者へ通知する。 |
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- 施設が確認の申請を行わないと、利用者が無償化を受けられません。
- 無償化は、認可外保育施設指導監督基準を満たした施設が対象です。
提出書類
提出書類 | |
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1 | 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 |
2 | 定款、寄附行為等およびその登記事項証明書等 |
3 | 役員の氏名、生年月日および住所の一覧 |
4 | 子ども子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面 |
5 | 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届および変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。) |
6 | 料金表および利用案内・パンフレット |
7 | 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類 |
8 | 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことがわかる書類 |
1 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(Excel:101KB)
1 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(記入例)(Word:80KB)
4 申請することができない者に該当しない誓約書(Excel:19KB)
提出書類 | |
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1 | 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 |
2 | 子ども子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面 |
3 | 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届および変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。) |
4 | 料金表および利用案内・パンフレット |
5 | 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類 |
6 | 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことがわかる書類 |
7 | (1)保育士証の写し (2)看護師証の写し (3)基準に定める研修の修了証の写し のいずれか |
1 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(Excel:101KB)
1 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(記入例)(Excel:59KB)
2 申請することができない者に該当しない誓約書(Excel:19KB)
提出先
練馬区教育委員会事務局 こども家庭部 保育課 保育サービス推進係
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
- 郵送または持参にてご提出をお願いします。
「確認」を受けた施設が遵守すべき基準
「確認」を受けた施設は次の基準を遵守する必要があります。
- 設置基準
職員配置や施設の面積、保育の内容等に関する基準
- 運営基準
無償化に関する記録や書類の適切な整備、会計上の適切な扱いに関する基準
代理受領事業者登録について
令和元年10月より、認可外保育施設(認証保育所含む)を利用する保護者に対する保育料補助金が始まりました。
この補助金は施設に代理で受領していただく形で交付されます。
補助金の対象となる児童が在籍する施設は、下記様式により代理受領事業者の登録申請をお願いします。
提出書類
練馬区認可外保育施設保育料補助金代理受領事業者登録申請書(Excel:12KB)
提出先
練馬区教育委員会事務局 こども家庭部 保育課 保育サービス推進係
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
- 郵送または持参にてご提出をお願いします。
事業者向けFAQ
幼児教育・保育の無償化および認可外保育施設保育料補助金について、事業者向けFAQについて、下記ファイルをご覧ください。
認可外保育施設定期利用の無償化および補助金に関するFAQ(PDF:273KB)
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お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育サービス推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1622(直通)
ファクス:03-5984-1220
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