学校施設使用料一覧表
ページ番号:546-517-686
更新日:2023年10月4日
学校施設使用料
※括弧内は、生涯学習団体などの減額(5割)が適用される団体が使用するときの金額です。
施設名 | 学校名 | 使用料 |
---|---|---|
体育館 (700平方メートル未満) |
中村小学校、中村西小学校、開進第三小学校、北町小学校、練馬第二小学校、光が丘秋の陽小学校、豊溪小学校、春日小学校、石神井東小学校、上石神井小学校、北原小学校、大泉第一小学校、大泉第二小学校、大泉学園小学校、泉新小学校、橋戸小学校、富士見台小学校、八坂小学校、豊玉第二中学校、石神井南中学校、上石神井中学校、大泉第二中学校 | 300円 (150円) |
体育館 (700平方メートル以上800平方メートル未満) |
小竹小学校、豊玉第二小学校、豊玉東小学校、早宮小学校、開進第二小学校、開進第四小学校、仲町小学校、北町西小学校、練馬第三小学校、旭町小学校、光が丘四季の香小学校、光が丘春の風小学校、石神井西小学校、石神井台小学校、光和小学校、関町小学校、大泉小学校、大泉東小学校、大泉南小学校、大泉学園緑小学校、大泉桜学園(大泉学園桜小学校)、南が丘小学校、光が丘第一中学校、谷原中学校、大泉学園中学校、八坂中学校 | 400円 (200円) |
体育館 (800平方メートル以上) |
旭丘小学校、豊玉小学校、豊玉南小学校、開進第一小学校、南町小学校、練馬小学校、練馬東小学校、田柄小学校、田柄第二小学校、向山小学校、高松小学校、光が丘夏の雲小学校、光が丘第八小学校、石神井小学校、上石神井北小学校、下石神井小学校、谷原小学校、関町北小学校、立野小学校、大泉第三小学校、大泉第四小学校、大泉第六小学校、大泉西小学校、大泉北小学校、南田中小学校、旭丘中学校、豊玉中学校、中村中学校、開進第一中学校、開進第二中学校、開進第三中学校、開進第四中学校、北町中学校、練馬中学校、練馬東中学校、貫井中学校、田柄中学校、豊渓中学校、光が丘第二中学校、光が丘第三中学校、光が丘第四中学校、石神井中学校、石神井東中学校、石神井西中学校、南が丘中学校、三原台中学校、大泉中学校、大泉西中学校、大泉北中学校、大泉桜学園(大泉学園桜中学校)、関中学校 | 500円 (250円) |
第二体育館(格技室) | 施設のある学校全て | 200円 (100円) |
和室 | 施設のある学校全て | 300円 (150円) |
教室 (37平方メートル未満) |
施設のある学校全て | 100円 (50円) |
教室 (37平方メートル以上61平方メートル未満) |
施設のある学校全て | 200円 (100円) |
教室 (61平方メートル以上86平方メートル未満) |
施設のある学校全て | 300円 (150円) |
教室 (86平方メートル以上) |
施設のある学校全て | 400円 (200円) |
校庭 | 全校 | 400円 (200円) |
プール | 全校 | 1,200円 (600円) |
相撲場 | 施設のある学校全て | 100円 (50円) |
備考
1 特に電力またはガスを使用する場合であって教育委員会が必要と認めるときは、別に1時間につき250円を納付するものとする。
2 付帯設備のうち教育委員会が必要と認めるものを使用するときは、別に1時間につき400円を納付するものとする。
教室開放事業使用料
※括弧内は、教室登録団体が使用するときの金額です。
施設名 | 学校名 | 使用料 |
---|---|---|
和室 | 小竹小学校、豊玉小学校、開進第三小学校、練馬小学校、練馬第三小学校、豊溪小学校、石神井東小学校、光和小学校、谷原小学校、大泉第三小学校、大泉南小学校、橋戸小学校 | 300円 (150円) |
大会議室 | 上石神井小学校(家庭教室)、光和小学校 | 400円 (200円) |
大会議室 | 小竹小学校、豊玉小学校、練馬小学校、練馬第三小学校、豊溪小学校、石神井東小学校、大泉第三小学校、橋戸小学校、八坂小学校 | 300円 (150円) |
小会議室 | 小竹小学校、大泉南小学校 | 100円 (50円) |
視聴覚室 | 豊玉小学校、大泉南小学校 | 400円 (200円) |
音楽室 | 北町小学校 | 400円 (200円) |
図書室 | 小竹小学校 | 400円 (200円) |
使用料の返還
一度納付された使用料は、原則として返還しません。
ただし、下記に該当する場合は、例外的に取り扱うことがあります。詳しくは、子育て支援課学校応援団・開放係へお問い合わせ下さい。
使用者の責に帰することができない理由で、学校施設の使用が不可能になったとき | 全額を返還 |
---|---|
災害その他の理由で、学校施設の使用が不可能になったとき | 全額を返還 |
使用者が使用日の10日前までに使用の取り消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき | 全額を返還 |
使用者が使用日の9日前から前日までに使用の取り消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき | 半額を返還 |
使用者が使用日当日以降に使用の取り消しを申し出たとき | 返還なし |
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
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