工事請負契約書第24条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項・増額)の運用について
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更新日:2017年6月12日
工事請負契約書第24条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)に基づき、練馬区が発注・契約する工事において、受注者が増額となる契約金額の変更を請求する場合の運用については、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。
請求に当たっては、全体スライドの手続きフロー図を参考に、工事主管部署と十分な協議のうえ、行ってください。
賃金水準の変動を含む契約金額の増額がなされた場合は、下請契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引上げ等について、適切な対応をお願いいたします。
なお、減額となる場合はについては、改めてお知らせします。
書式1‐1,2 契約金額変更請求関係書類(Word:21KB)
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