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単品スライド条項の運用について

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  5. 単品スライド条項の運用について

ページ番号:315-467-811

更新日:2022年10月24日

練馬区が発注し契約する工事における、工事請負契約書第24条第5項の規定(単品スライド条項)の運用については、以下のとおりです。
請求に当たっては、適用の条件をよく確認のうえ、工事主管部署と十分な協議をお願いします。
令和4年10月24日付けで 単品スライド条項の運用基準を見直しました。

1 対象工事

契約書に単品スライド条項が規定された工事で、かつ、残工期(一部しゅん功にあっては、当該部分に係る工期)が2月以上ある工事

2 対象材料

(1)鋼材類および燃料油
  〔適用日:平成20年6月16日〕
(2)(1)以外の材料で価格上昇要因が明確であるもの。
  〔適用日:平成20年9月12日〕
※対象材料のうち、品目ごとに算定した当該工事に係る対象材料の変動額が契約金額の1%に相当する金額を超えるものを対象とする。

3 契約変更の対象額(スライド額)

品目ごとに算定した当該工事に係る対象材料の変動額の合計額から、受注者負担額(対象工事の契約金額の0.5%に相当する金額)を控除した額

4 契約変更の時期

工期(一部しゅん功にあっては、当該部分に係る工期)の末

5 請求方法

受注者が、単品スライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1)に各対象材料の購入価格等を証明する書類(参考様式1ほか)を添付し、工事主管部署に提出する。

※注釈:議決案件の工事契約については、契約変更に際し、議会への付議および議決が必要となります。

運用基準等

請求書

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お問い合わせ

総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
この担当課にメールを送る

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