工事請負契約書第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用について
ページ番号:520-072-565
更新日:2024年4月22日
国は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下、「新労務単価」という。)を決定・公表しました。令和5年度公共工事設計労務単価と比べて、全国平均で約5.9%上昇しています。
国では、新労務単価の上昇が工事の品質確保とその担い手となる技能労働者の育成・確保につながるよう、一定の既契約の工事についても、インフレスライド条項を適用するよう、要請しています。
練馬区においても、一定の既契約工事について、新労務単価に対応し、インフレスライド条項を昨年に引き続き適用することとしました。
工事請負契約書第24条第6項の規定(インフレスライド条項)に基づき、練馬区が発注・契約する工事において、受注者が契約金額の変更を請求する場合の運用については、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。
請求に当たっては、インフレスライドの手続きフロー図を参考に、工事主管部署と十分な協議のうえ、行ってください。
賃金水準の変動を含む契約金額の増額がなされた場合には、下請契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引上げ等について、一層の対応をお願いいたします。
※東京都がインフレスライド条項の運用を変更したことから、令和5年3月付けで区の運用基準を一部見直しています。
なお、今回のスライド協議に際しては、特例として、基準日を、令和6年3月1日を限度にさかのぼることができることとします(原則、請求日と基準日は同日となります。)。
ただし、基準日をさかのぼる場合は、受注者側で基準日時点の出来形数量について、資料等を基に証明する必要がありますので、あらかじめご了承ください。
特例措置の適用を希望する場合には、令和6年3月29日(金)までに、当該工事の工事担当者に申出書を提出し、基準日の設定を協議する必要があります。運用基準に定める請求書(書式1-1、2)は、該当工事の工期末から原則として2か月前までに提出してください。
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