このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

中間前払金制度の導入 

現在のページ
  1. トップページ
  2. 事業者向け
  3. 契約・入札情報
  4. 法律と制度
  5. 中間前払金制度の導入 

ページ番号:159-453-133

更新日:2010年9月30日

 練馬区は、受注業者の工事施工過程における資金の調達を容易にし、公共工事の円滑な施工を図るため、下記のとおり中間前払金制度を導入しています。

対象工事

契約金額130万円以上の土木工事、建築工事および設備工事
※注釈:工期50日未満の工事、部分払い、一部竣工払いの対象工事を除く

中間前払の率

契約金額の20%(限度額1億円)

支払条件

次のすべての条件を満たすもの

  1. 当初の前払金(40%)が支払われていること
  2. 工期の2分の1を経過していること
  3. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を受けること

※注釈:上記3,4については、工事監督課の承諾を得ていることを条件とする。

その他

前払金については、これまでどおり契約金額の40%(限度額2億円)となります。
中間前払金を請求する場合は、「中間前払金認定請求書」を提出してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ