前払金制度について
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更新日:2024年3月26日
練馬区は、受注業者の工事施工過程における資金の調達を容易にし、公共工事の円滑な施工を図るため、下記のとおり前払金、中間前払金制度を導入しています。
1 前払金
対象工事
契約金額130万円以上の土木工事、建築工事および設備工事
※注釈:工期50日未満の工事を除く
前払金の率
契約金額の40%
支払条件
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を受けること
2 中間前払金
対象工事
契約金額130万円以上の土木工事、建築工事および設備工事
※注釈:工期50日未満の工事、部分払い、一部竣工払いの対象工事を除く
中間前払の率
契約金額の20%
支払条件
次のすべての条件を満たすもの
- 当初の前払金(40%)が支払われていること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を受けること
※注釈:上記3,4については、工事監督課の承諾を得ていることを条件とする。
3 その他
※上記の前払金の支払金額は令和6年4月1日以後に公表、入札の公告等を行う契約について適用となります。
なお、令和6年3月31日以前に公表、入札の公告等を行う契約は前払金3億円、中間前払金1億円を上限とします。
お問い合わせ
総務部 経理用地課 契約係
組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)
ファクス:03-3993-2007
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