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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

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  5. 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

ページ番号:291-442-965

更新日:2025年1月29日

建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額(以下、「工期等」という。)に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のために必要な情報と併せて通知しなければならないとされました。これを踏まえ、区の工事における工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について、以下のとおり取り扱いますので、お知らせいたします。

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総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
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