このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて

現在のページ
  1. トップページ
  2. 事業者向け
  3. 契約・入札情報
  4. 法律と制度
  5. 現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて

ページ番号:576-208-723

更新日:2024年7月10日

 練馬区では、現場代理人の常駐義務の緩和措置要件を定めています。今般、発注者が週休2日に取り組むことを指定する「週休2日促進工事」および「週休2日交替制工事」の実施要領を定めたことに伴い、「現場代理人の常駐を要しない期間」に関する内容を改正いたしました。詳細は、下記をご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ