現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて
ページ番号:576-208-723
更新日:2025年2月1日
練馬区では、現場代理人の常駐義務の緩和措置要件を定めています。今般、建設業法施行令第27条第2項の改正に伴い、適用する契約金額を改正しました。詳しくは、下記をご確認ください。
※建設業法施行令の改正に伴い、適用する契約金額を改正しました。
現場代理人の常駐義務の緩和基準・主任技術者の兼任基準の改正について(PDF:103KB)
現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて(PDF:143KB)
練馬区現場代理人の常駐義務緩和に関する工事請負契約約款第9条第3項の規定の運用基準(PDF:126KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
総務部 経理用地課 契約係
組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)
ファクス:03-3993-2007
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.
