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現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて

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  5. 現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて

ページ番号:576-208-723

更新日:2024年7月10日

 練馬区では、現場代理人の常駐義務の緩和措置要件を定めています。今般、発注者が週休2日に取り組むことを指定する「週休2日促進工事」および「週休2日交替制工事」の実施要領を定めたことに伴い、「現場代理人の常駐を要しない期間」に関する内容を改正いたしました。詳細は、下記をご確認ください。

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総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
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