現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて
ページ番号:576-208-723
更新日:2024年7月10日
練馬区では、現場代理人の常駐義務の緩和措置要件を定めています。今般、発注者が週休2日に取り組むことを指定する「週休2日促進工事」および「週休2日交替制工事」の実施要領を定めたことに伴い、「現場代理人の常駐を要しない期間」に関する内容を改正いたしました。詳細は、下記をご確認ください。
現場代理人の常駐義務の緩和基準・主任技術者の兼任基準の改正について(PDF:98KB)
現場代理人の常駐義務緩和の取扱いについて(PDF:161KB)
練馬区現場代理人の常駐義務緩和に関する工事請負契約約款第9条第3項の規定の運用基準(PDF:125KB)
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