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建設工事における主任技術者の専任に係る取扱いについて

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  5. 建設工事における主任技術者の専任に係る取扱いについて

ページ番号:441-322-645

更新日:2023年1月4日

 練馬区では、建設工事における主任技術者の専任に係る取扱い(建設業法施行令第27条第2項の適用)について要件を定めています。 詳しくは、下記をご確認ください。
※建設業法施行令の改正に伴い、適用する契約金額を改正しました。

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総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
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