建設工事における主任技術者の専任に係る取扱いについて
ページ番号:441-322-645
更新日:2023年1月4日
練馬区では、建設工事における主任技術者の専任に係る取扱い(建設業法施行令第27条第2項の適用)について要件を定めています。 詳しくは、下記をご確認ください。
※建設業法施行令の改正に伴い、適用する契約金額を改正しました。
主任技術者の兼任・現場代理人の常駐義務の緩和基準の改正について(PDF:6KB)
建設工事における主任技術者の専任に係る取扱いについて(PDF:16KB)
練馬区が発注する工事における建設業法施行令第27条第2項の適用に係る運用基準(PDF:7KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
総務部 経理用地課 契約係
組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)
ファクス:03-3993-2007
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.