建設工事における主任技術者の専任に係る取扱いについて
ページ番号:441-322-645
更新日:2023年1月4日
練馬区では、建設工事における主任技術者の専任に係る取扱い(建設業法施行令第27条第2項の適用)について要件を定めています。 詳しくは、下記をご確認ください。
※建設業法施行令の改正に伴い、適用する契約金額を改正しました。
主任技術者の兼任・現場代理人の常駐義務の緩和基準の改正について(PDF:6KB)
建設工事における主任技術者の専任に係る取扱いについて(PDF:16KB)
練馬区が発注する工事における建設業法施行令第27条第2項の適用に係る運用基準(PDF:7KB)
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