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監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例に係る取扱いについて

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ページ番号:829-052-710

更新日:2026年4月1日

練馬区では、監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例に係る取扱い(建設業法第26条第3項ただし書および法第26条の5の適用)について要件を定めています。詳しくは、下記をご確認ください。

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総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
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