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公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律

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  5. 公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律

ページ番号:474-417-877

更新日:2010年2月1日

はじめに

 国、特殊法人、地方公共団体が行う公共工事の入札・契約の適正化を促進し、公共工事に対する国民の信頼と建設業の健全な発達を図ることを目的として「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」が制定されました。
 この法律の制定により、発注者および受注業者に下記の事項が義務付けられます。

発注者および受注業者に義務付けられる主な事項

1 毎年度の発注見通しの公表

 発注者は、毎年度、発注見通しを公表しなければいけません。

2 入札・契約における情報の公表

 発注者は、入札・契約の過程(入札参加の資格、入札者・入札金額、落札者・落札金額等)および契約の内容(契約の相手方、契約金額等)を公表しなければいけません。

3 不正行為等に対する処置

 発注者は、談合があると疑うに足りる事実を認めた場合には、公正取引委員会に通知しなければいけません。
発注者は、一括下請等があると疑うに足りる事実を認めた場合には、建設業許可行政庁等に対し通知しなければいけません。

4 施工体制の適正化

  • 一括下請(丸投げ)は全面的に禁止されます。
  • 受注業者は、発注者に対し施工体制台帳を提出しなければなりません。
  • 発注者は、施工体制台帳に基づき施工体制の状況を点検しなければなりません。
  • 受注業者は、発注者から施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを拒んではなりません。

お問い合わせ

総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
この担当課にメールを送る

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