デジタル化・イノベーション等支援特別貸付
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ページ番号:516-088-643
更新日:2024年9月25日
- 貸付限度額 1,000万円
- 用途 運転・設備
- 貸付期間 7年以内。据置期間12か月含む
- 金利 利用者0.2% 区負担1.8%
信用保証料の補助があります。
※窓口での受付となります。事前に電話(03-5984-2673)でご予約ください。
ご利用いただける方
- 主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業であること。
- 法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
- 納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
- 事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
- 区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
- 融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
- 練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
- つぎの(1)から(3)のいずれかに当てはまること。
(1) デジタル化に伴うもの。
ア.デジタル技術の活用により、新しい製品・サービスの構築や既存ビジネスの変革を目指すもの。
イ.上記のほか、情報通信機器類の導入により、生産性の向上、業務効率化および経営の活性化を図るもの。
(2) 新技術・新製品開発に伴うもの。
ア.日本標準産業分類で定める製造業・サービス業を営み、新技術・新製品の開発を行うもの。
イ.新技術・新製品の導入に伴う効果等の予測調査を行うもの。
(3) 事業転換・新分野進出に伴うもの。
ア.同一の事業を5年以上営み、法人については登記上の本店所在地が5年以上前から、個人事業主については住所または主たる事業所の所在地が5年以上前から練馬区内にあって、区内で事業転換を行うもの。
イ.新分野への進出等により、区内で事業の多角化を行うもの。
10.企業診断により適格と認められること。 ※(1)デジタル化に伴う場合は不要
必要書類
【個人事業主】
- 直近の確定申告(税務署または青色申告会の受付印のあるもの、電子申告の場合は受信通知の添付のあるもの。税務署の受付が確認できない場合は、納税証明書(その2)が必要です。)および決算書一式。※練馬東税務署03-6371-2332 練馬西税務署03-3867-9711
- 住民税(および軽自動車税)の領収書・納税証明書等
- 発行から3カ月以内の住民票 ※練馬区に住民登録がある方は不要
- 有効な許認可書・開設届等(飲食業や理・美容業など許認可や届け出が必要な業種のみ)
- 有効な見積書(資金使途が設備資金の場合のみ)
- 代表者が外国の方の場合、在留資格・在留期間の記載がある住民票または在留カード、特別永住者証明書の写し ※練馬区に住民登録がある方は不要 ※最新の情報のもの
- 申込書(窓口で配布します)
- 窓口で配付する事業計画書およびその内容を証する領収書等
- 「ご利用いただける方の9」を満たすことが確認できる資料
【法人】
- 直近の確定申告(税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は受信通知の添付のあるもの。税務署の受付が確認できない場合は、納税証明書(その2)が必要です。)および決算書一式。※練馬東税務署03-6371-2332 練馬西税務署03-3867-9711
- 発行から3カ月以内の履歴事項全部証明書
- 法人住民税の納税証明書
- 有効な許認可書・開設届等(飲食業や理・美容業など許認可や届け出が必要な業種のみ)
- 有効な見積書(資金使途が設備資金の場合のみ)
- 代表者が外国の方の場合、在留資格・在留期間の記載がある住民票または在留カード、特別永住者証明書の写し ※練馬区に住民登録がある方は不要 ※最新の情報のもの
- 申込書(窓口で配布します)
- 窓口で配付する事業計画書およびその内容を証する領収書等
- 「ご利用いただける方の9」を満たすことが確認できる資料
デジタル化・イノベーション等支援特別貸付の案内(PDF:521KB)
デジタル化・イノベーション等支援特別貸付の活用例(PDF:632KB)
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お問い合わせ
産業経済部 経済課 融資係
組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)
ファクス:03-6757-1013
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