小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補助金のご案内
ページ番号:899-839-047
更新日:2024年3月29日
練馬区では、東京商工会議所練馬支部の推薦により、日本政策金融公庫のマル経融資をご利用の小規模事業者の方に、支払った利子の一部を補助しています。
また、新型コロナウィルス感染症の影響に伴って開始された新型コロナウィルス対策マル経融資についても、利子の一部を補助します。
補助金対象者(以下のすべてに該当することが必要です)
(1)練馬区内に本店の登記所在地がある法人、または練馬区内に主たる営業所在地もしくは住所を有する個人事業主。
(2)対象者が個人の場合は区税を滞納していないこと。(住所が区外にある者については当該自治体の住民税を滞納していないこと)
(3)対象者が法人の場合は、法人住民税を滞納していないこと。
(4)日本政策金融公庫からマル経融資を受け、現に当該融資について発生した利子の支払いを行ったもの。
補助対象期間
融資実行日から2年後の年度末、3月31日まで。(3年度以内)
利子補助率
支払利子額(年度毎)の40%(1円未満切り捨て)
(新規)「新型コロナウイルス対策マル経融資」の補助
支払利子額(年度毎)の50%(1円未満切り捨て)
関連ページ:新型コロナウイルス感染症に関する中小企業の支援について(練馬区)へ
関連ページ:[新型コロナ関連]マル経融資(日本政策金融公庫)(外部サイト)へ
関連ページ:東京商工会議所練馬支部(外部サイト)へ
※特例措置の取扱いは令和6年6月末までの予定です。詳しくは東京商工会議所(外部サイト)のHPをご確認ください。
申請手続き等
マル経融資の利用者に、申請書類を送付します。申請に基づき、法人登記、事業所所在地、住民税の納付状況等を確認後、対象者に補助金をお支払します。(マル経融資利用者でも、この補助金の対象とならない場合があります。)
問い合わせ
産業経済部 経済課 融資係
〒176-0001
練馬区練馬1-17-1
Coconeri 4F 練馬ビジネスサポートセンター内
電話 03-5984-2673(直通)
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電話:03-5984-2673(直通)
ファクス:03-6757-1013
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