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【令和8年度】介護職員初任者研修受講料助成

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  5. 【令和8年度】介護職員初任者研修受講料助成

ページ番号:452-875-099

更新日:2026年4月1日

事業概要

介護従事者の確保および職場への定着を支援し、区民の方への良質な介護サービスを安定して提供できるよう、助成要件を満たした方を対象に、介護職員初任者研修受講料の助成を行っています。

助成金額

最大10万円(受講料の10割)

申請の流れ

(1) 介護職員初任者研修を修了
    (注釈) 受講機関の所在地は問いません。

(2) 研修修了日から3か月以内に区内介護サービス事業所または障害福祉サービス事業所に就労
    (注釈)「練馬区介護職員初任者研修受講料助成要綱」に定める第2条第2項および第3項で列挙する事業所に限ります。

(3) 研修修了日(研修修了後に採用された場合は採用日)以後6か月以上継続して就労
    登録ヘルパーの場合は、(3)に加え、従事時間が90時間を超えていること
    (注釈)(2)の事業所に介護職員または障害福祉サービス従事者として就労していることが必要です。

(4) 助成要件(1)~(3)を全て満たした日の翌日から 3か月以内に申請
    (注釈) 期限を過ぎた場合には受付できません。

 詳細は、「令和8年度版事業案内」をご参照ください。

申請方法

電子申請

電子申請の場合は、本人確認の措置が必要となります。詳細は「電子申請について」(PDF:50KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。をご参照ください。また、受講料の支払い方法によってフォームが異なりますのでご注意ください。
(注釈)システムメンテナンスのため、電子申請サービスがご利用いただけない期間があります。メンテナンスの情報は こちらのページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。
本人確認の措置が完了しましたら、以下の申請フォームから必要情報を入力の上、書類データをご提出ください。

■ 本人が受講料を負担した場合の申請フォーム(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
(注釈)以下の「練馬区オンライン申請操作手順」を併せてご覧ください。

練馬区オンライン申請操作手順

練馬区オンライン申請操作手順(スマートフォンとパソコンを使用する場合)(PDF:868KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
練馬区オンライン申請操作手順(スマートフォンのみ使用する場合)(PDF:1,135KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
 
■ 管理者等が受講料を負担した場合の申請フォーム(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
(注釈)法務省の 「商業登記電子証明書の取得方法について」(PDF:3,571KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。を併せてご覧ください。

窓口または郵送

以下の申請先へ持参または郵送により、書類をご提出ください。
(注釈) 交付処理後の提出書類の返却は一切いたしませんのでご了承ください。
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
福祉部管理課ひと・まちづくり推進係(区役所西庁舎3階)電話:5984-1296(直通)

提出物

電子申請

以下の書類データをご提出ください。
受講料の支払い方法 提出物 備考
受講者本人が受講料を負担した場合 1 事業者証明書(第4号様式別紙)  
2 初任者研修修了証明書(写し)  
3 領収書(写し) 受講者本人の氏名、支払金額、内訳、支払先の養成機関名、領収済みであることが確認できるものをご提出ください。
4 通帳やキャッシュカード等の写し
 (振込先口座が確認できるもの)
 
管理者等が受講料を負担した場合 1 初任者研修修了証明書(写し)  
2 領収書(写し) 管理者等の氏名もしくは事業所名、支払金額、内訳、支払先の養成機関名、領収済みであることが確認できるものをご提出ください。
3 立替払に関する協定書の写し(第1号様式) 管理者等が費用を支払う前に締結してください。
4 出勤簿・賃金台帳等(助成対象者が研修修了日以後6か月以上継続して就労していることを証明するもの) 非定型的パートタイムヘルパーにあっては、従事時間が通算して90時間を超えている証明も必要となります。
5 委任状(振込口座が事業所名義と異なる場合のみ)  

窓口または郵送

以下の書類をご提出ください。
受講料の支払い方法 提出物 備考
受講者本人が受講料を負担した場合 1 申請書兼請求書(本人用)(第4号様式) 申請書兼請求書を自筆以外で記入した場合(データで入力して印刷する等)、右上部の署名欄横に、朱肉を使う印鑑で申請者印を押してください。
2 事業者証明書(第4号様式別紙)  
3 初任者研修修了証明書(写し)  
4 領収書(原本) 受講者本人の氏名、支払金額、内訳、支払先の養成機関名、領収済みであることが確認できるものをご提出ください。
また、窓口または郵送の場合は、原本が必要となりますのでご留意ください。
5 通帳やキャッシュカード等の写し
 (振込先口座が確認できるもの)
 
管理者等が受講料を負担した場合 1 申請書兼請求書(事業所用)(第5号様式) 自筆・データ入力のどちらの場合でも、右上部の署名欄横に代表者印を押してください。
2 初任者研修修了証明書(写し)  
3 領収書(原本) 管理者等の氏名もしくは事業所名、支払金額、内訳、支払先の養成機関名、領収済みであることが確認できるものをご提出ください。
また、窓口または郵送の場合は、原本が必要となりますのでご留意ください。
4 立替払に関する協定書の写し(第1号様式) 管理者等が費用を支払う前に締結してください。
5 出勤簿・賃金台帳等(助成対象者が研修修了日以後6か月以上継続して就労していることを証明するもの) 非定型的パートタイムヘルパーにあっては、従事時間が通算して90時間を超えている証明も必要となります。
6 委任状(振込口座が事業所名義と異なる場合のみ)  

申請上の注意

  • 本助成は予算の上限に達し次第、受付を終了いたします。ご了承ください。
  • 申請書兼請求書記入例を必ずご確認の上、必要事項を記入してください。提出書類に不備がある場合、再提出となりますのでご注意ください。
  • 事業所が受講料を立て替える場合は、受講料の全額立て替えるようにしてください。一部金額のみ立て替えた場合は、申請できませんのでご注意ください。
  • 郵送事故による紛失、不着等の責任は一切負いませんのでご了承ください。

申請書ダウンロード

本人が受講料を負担した場合

管理者等が受講料を負担した場合

令和7年4月1日以降に管理者等が受講料を負担した場合に利用できます。

   (注釈)助成対象者が3人を超える場合、内訳表の行を追加してご使用ください。

   (注釈)申請事業所と振込口座が異なる場合、ご使用ください。

よくあるお問合せ

  • 研修修了日(研修修了後に採用された場合は採用日)から6か月間就労した日付はいつになるか。

⇒以下のような考え方になります。
 例 6/1修了(採用)の場合 12/1   6/30修了(採用)の場合 12/31

  • 本社または就労事業所どちらの証明が必要なのか。

⇒申請者が就労している区内事業所の証明をいただいた上でご提出ください。

  • クレジットカード払い等で領収書の原本がない。

⇒研修を受講した養成機関に「氏名・金額・内訳・支払い先の養成機関の名称・支払いが完了していること」が確認できる領収書を発行してもらうようご連絡ください。

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申請先・問い合わせ先

〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 (練馬区役所西庁舎3階)

福祉部 管理課 ひと・まちづくり推進係  組織詳細へ
電話:03-5984-1296(直通)
この担当課にメールを送る(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

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