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緑化助成制度 申請手続きのご案内(緑化前の申請)

ページ番号:399-201-417

更新日:2026年4月1日


緑化助成制度の申請手続きのご案内です。
このページは、緑化工事の前に申請をする場合の書式・手続きとなります。
なお、申請をされる際には、緑化の計画等について事前のご相談をお願いしています。

助成対象、助成要件、助成メニューの詳細等は、こちらのページをご覧ください。

低木の樹木緑化、中高木4本以下の樹木緑化、プランター緑化に限り、緑化した後に申請をすることができます。
緑化後に申請をする場合の手続き等は、こちらのページをご覧ください。

緑化前の申請 手続きの流れ

申請から助成金のお支払までの一連の流れは、こちらをご覧ください。

申請時の注意

  • 助成を利用される場合は、必ず工事着手前にご相談ください。
  • 申請から交付決定までは、2週間程度かかります。交付決定前に工事に着手すると、助成が受けられません。
  • 申請から工事完了後の完了報告までは、同一年度内(4月~翌3月末)に行ってください。
  • ブロック塀等の撤去のみをご検討の場合は、 ブロック塀等撤去費用助成をご利用ください。
  • 道路と住宅に高低差がある場合でも、助成を受けられます。詳しくはご相談ください。
  • ベランダや屋内での緑化は、助成の対象になりません。
  • フェンス緑化を行う場合、フェンスの設置に伴う費用は、助成の対象になりません。
  • フェンス緑化や壁面緑化を行う場合、1年程度で枯れてしまうつる性植物(アサガオ、ヘチマ等)は、助成の対象になりません。
  • 設置した緑化は、5年以上の維持管理に努めてください。
  • 助成の要件や手続きの流れなど詳しくは、案内パンフレットをご覧いただくかお問い合わせください。

申請書類等の提出先

〒176-8501
 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎18階
 練馬区 環境部みどり推進課協働係
 TEL:03-5984-2418
 E-mail:MIDORISUISIN04(ゼロヨン)@city.nerima.tokyo.jp

(注釈)助成金交付申請書の原本は、メールでのご提出が不可となっています。
    郵送または持参にてご提出ください。
    マイナンバーカードを利用した電子申請をご希望の場合にはご相談ください。

申請時に必要な書類

申請時には、つぎの書類が必要です。

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 配置図・計画図
  3. 助成金チェックリスト
  4. 現況写真
  5. 工事見積書の写し
  6. 直近の納税証明書の原本(区外在住者のみ)
  7. 検査済証または確認済証の写し(屋上、壁面緑化の場合)
  8. 建築士が作成する耐荷重証明書(構造上緑化が可能であることを証明する書類)(屋上、壁面緑化の場合)
  9. 同意書・委任状(土地所有者が複数いる場合、土地所有者と申請者が異なる場合など)

書式・記入例

1.交付申請書(第1号様式)


申請者名は、個人で申請の場合、自署または押印が必要です。(印字やゴム印を使用する場合も押印が必要です)
法人が申請者の場合も押印が必要です。

2.配置図・計画図

当該緑化に係る配置図・計画図(敷地内で緑化する場所の位置関係、植栽予定の樹種や本数等を図に書いたもの)を作成してください。(様式自由)

3.助成金チェックリスト

助成要件等を確認のうえ、該当する助成区分の項目をチェックしてください。

4.現況写真

緑化予定の箇所の現況(緑化前の様子)がわかる写真を提出してください。

5.工事見積書の写し

園芸店等で物品を購入しご自身で緑化を行う場合で見積書を徴取できない場合には、カタログや店頭価格をもとに、購入予定物品の表を作成し、提出してください。

6.直近の納税証明書の原本(区外在住者のみ)(注釈)法人の場合は、法人住民税納税証明書または登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

区内在住で、交付申請書の「個人情報同意書」欄で同意をいただいた方は提出不要です。

7.検査済証または確認済証の写し(屋上、壁面緑化の場合)

8.建築士が作成する耐荷重証明書(構造上緑化が可能であることを証明する書類)(屋上、壁面緑化の場合)(注釈)建築士登録番号を記載してもらってください。

9.同意書・委任状(土地所有者が複数いる場合、土地所有者と申請者が異なる場合など)

【同意書が必要な場合】

  • 土地所有者以外の方が緑化することを了承する場合(申請者≠土地所有者、土地所有者が複数いる場合など)
  • 助成金を受領する権利を譲渡する場合(土地所有者≠領収書の名義人、領収書の名義人が複数いる場合など)

【委任状が必要な場合】

  • 代理人(弁護士、建築業者、親類など)が手続きを行う場合 (注釈)書類を持参するのみであれば不要です。
  • 助成金の振込先が被交付者でない場合

緑化工事完了後に必要な書類

緑化工事完了後は、つぎの書類の提出が必要です。完了検査を行った後、確定した助成金額を通知します。

  1. 助成金事業完了報告書
  2. 領収書の写し
  3. 工事完了後の写真
  4. 検査済証の写し(屋上、壁面緑化で申請時に確認済証の写しを提出している方のみ)

書式・記入例

1.助成金事業完了報告書

2.領収書の写し

レシートや振込証明書など、支払を行ったことが証明できる書類であれば可

3.工事完了後の写真

4.検査済証の写し(建物緑化で申請時に確認済証の写しを提出している方のみ)

助成金額確定後に必要な書類

助成金額が確定した後は、つぎの書類の提出が必要です。

  1. 助成金請求書(第11号様式)

書式・記入例

参考資料

条例に基づく各種手続きについて

法または条例により緑化を義務付けられている緑化箇所は、助成の対象外となります。ご注意ください。
詳しくは、開発調整課緑化審査係へお問い合わせください。

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お問い合わせ

環境部 みどり推進課 協働係  組織詳細へ
電話:03-5984-2418(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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