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介護支援専門員・主任介護支援専門員研修費助成

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事業概要

 練馬区では、介護支援専門員を確保・育成するため、区内の介護サービス事業所に勤務して、介護サービス計画の作成を行っている介護支援専門員・主任介護支援専門員が、資格更新の際の法定研修を受講する場合に、研修費用の一部を助成しています。
 また、令和6年度より新たに介護支援専門員となる方へ法定研修受講料等の助成事業を開始しました。
 東京都が令和6年度から開始した介護支援専門員法定研修受講料の補助事業(以下「都補助事業」といいます。)を踏まえ、区では、助成事業の見直しを行いました。

都補助事業の概要

 東京都が令和6年度から介護支援専門員法定研修受講料の補助事業を開始しました。
 これは、法定研修受講料を負担した事業者に対し、受講料の3/4を上限として補助するものです。
 詳しくは、都HP(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。にてご確認ください。

都補助事業を踏まえた区事業の見直しの概要

都補助事業を踏まえ、区の補助体系を以下のように見直しました。

事業の見直しの概要
法定研修受講年度
補助年度 負担割合 補助先 補助年度 負担割合等 補助先
令和6年度 新規
(実務研修)
令和6年度 受講料の3/4 事業者 令和7年度 受講料の1/4
+受験料等
事業者
更新 受講料の1/4
令和7年度 新規
(実務研修)
令和7年度 受講料の3/4 事業者 令和8年度 受講料の1/4
+受験料等
事業者
更新 受講料の1/4

※令和7年度の補助事業は、令和7年第一回練馬区議会定例会において令和7年度予算が成立したときに実施します。(令和8年度も同様です)
※区事業は、助成要件として、都補助事業を利用していること、区内介護サービス事業所において介護支援専門員として6か月以上継続して就労していることを要件とするため、区の補助金は都の補助年度の翌年度に支給します。(都補助事業の申請手続が年度の後半に実施されるため)
※令和6年度に法定研修を受講した方のうち、都補助事業に申請ができなかった事業者に所属する方を対象に、更新については令和6年度、新規(実務研修)については令和7年度に、それぞれ個人宛に助成を行います。
※令和6年度に法定研修(実務研修)を受講した方のうち、資格取得時には事業所に所属しておらず、その後、区内の介護事業所に介護支援専門員として6か月以上継続して就労した方については、令和7年度に個人宛に助成を行います。
※法定研修を受講した年度等の要件の違いにより、申請方法が異なりますのでご注意ください。

【令和6年度法定研修受講者向け】介護支援専門員・主任介護支援専門員研修費助成

【令和6年度法定研修(更新研修)受講者で東京都補助事業に申請できなかった事業所に所属する方向け】介護支援専門員・主任介護支援専門員研修費助成

【令和6年度法定研修(実務研修)受講者で東京都補助事業に申請できなかった事業所に所属する方向け】介護支援専門員・主任介護支援専門員研修費助成

【令和6年度法定研修(実務研修)受講者で資格取得時には事業所に所属しておらず、取得後、区内事業所で6か月以上就労した方向け】介護支援専門員・主任介護支援専門員研修費助成

【令和5年度法定研修(実務研修)受講者向け】介護支援専門員資格取得費用助成

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