(金融機関用)産業融資あっせん関係書式
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ページ番号:252-465-850
更新日:2024年4月1日
金融機関の方が提出をする産業融資あっせん関係書式をダウンロードいただけます。
入力のうえ印刷いただいても、ダウンロードしたものに手書きいただいても結構です。提出は、郵送でお願いします。
※令和4年度から、状況報告書・修正依頼書・変更届・改印届は支店長印の押印を不要とします。
利子補給金の請求書・回答票等は引き続き押印が必要です。
※訂正の場合は、訂正印は使用せず、再作成願います。
状況報告書
当月分の新規貸付、当月完済、繰上完済、一部償還、代位弁済および利用者の状況変更については、状況報告書により報告をお願いします。
※新規貸付、完済等がない場合にも、「該当がない」旨記載のうえ、毎月提出してください。
※報告もれ等により、利子補給金請求額に修正がある場合は、利子補給金修正依頼書もあわせて提出してください。
(1) 提出期限
毎月10日(休日の場合は、翌日)必着
(2) 状況報告書に添付する疎明資料の例(すべてコピー可)
*一部償還の利用→変更後の償還表
*個人事業者の法人化→個人事業の廃業届+設立した法人の履歴事項全部証明書
+法人の設立届+債務引受契約書+変更後の信用保証料の保証書
*個人事業者の転居等→新しい住所の住民票(本人のみ、本籍・続柄省略)
*個人事業者の店舗等移転→新しい事業所の所在地を証明できるもの(賃貸契約書等)
*法人の登記内容変更→変更後の履歴事項全部証明書(法人代表者の住所変更は
変更登記後の履歴事項全部証明書が必要です)
*債務引受→債務引受契約書+引受者の住民票+債務者死亡による引受けの場合は亡くなった方の戸籍+変更後の信用保証料の保証書
利子補給金修正依頼書
新規貸付、繰上完済、一部償還、代位弁済、区外移転の報告もれ等があり、四半期毎の利子補給金請求内訳書に反映されなかった場合には、利子補給金修正依頼書を提出ください。次期の四半期に差額を調整します。
※利子補給金の支払いについては、四半期(3か月)ごとになります。
変更届
支店長等代表者変更、店舗名その他変更が生じましたら、変更届により報告してください。
改印届
契約印(支店長印)の変更が生じましたら、改印届により、報告してください。
委任状
金融機関の方が、貸付残高の照会のため代理で窓口にお越しの際は、委任状を持参してください。
※委任状は、委任者本人が記入のうえ、押印してください。
※残高照会の際は、代理人の有効期限内の本人確認書類(免許証、健康保険証、名刺等)の原本をあわせて持参してください。
※委任状は、練馬区の委任状と同内容のものであれば、任意の書式でも受付可能です。
令和6年度練馬区産業融資あっせんパンフレット
パンフレットのA3製本用原稿です。事業者の方へ配布する際などにご利用ください。
令和6年度練馬区産業融資あっせんパンフレット(A3製本用)(PDF:2,208KB)
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お問い合わせ
産業経済部 経済課 融資係
組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)
ファクス:03-6757-1013
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