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危機関連保証について

ページ番号:260-461-703

更新日:2026年4月20日

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、通常の保証限度額およびセーフティーネット保証の保証限度額とは別枠の信用保証協会の保証(100%保証)が利用できます。

対象中小企業者や現在の認定条件などは、下記のリンク先からご確認ください。
危機関連保証制度について(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(外部リンク)

必要書類

1.認定申請書1通(ダウンロードのうえ記入・押印)(注釈)個人事業者は本人の印鑑(スタンプ印不可)、法人は代表印(実印)を押印
2.確定申告書直近2期分(税務署または青色申告の受付印のあるもの。電子申告では「メール詳細」も必要です)ならびに決算書一式2期分(月別の売上が分かるものが必要です)(注釈)受付印が確認できない場合は、納税証明書その2が必要です(税務署で発行できます)
3.履歴事項全部証明書(法人のみ、発行から3か月以内で法務局の印のあるもの)
4.主たる事業所の所在地が分かるもの(個人事業者のみ)
5.開業にかかる許認可証等(許認可や届出等が必要な事業のみ)
6.直近1か月の売上高等が15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上の減少が見込まれることが客観的に分かる資料
(注釈)月次試算表、法人事業概況説明書、帳簿、該当月および前年同月比(決算書で月別売上が分かれば不要)の売上が分かる書類など
(簡易な表計算等は取扱いできません)
(例)6月に申請の場合
    ・今年5月の売上が分かる資料
    ・昨年5月6月7月の売上が分かる資料

申請方法

郵送での申請受付になります。(詳しくは、産業融資あっせんの申請方法が変わりますをご確認下さい。)
〒176-0001 練馬区練馬1-17-1 ココネリ4階(練馬ビジネスサポートセンター内)経済課融資係までお送りください。

(注釈)郵送の場合、送付していただいた書類はお返ししませんので、申請書原本、税理士の署名・捺印した比較表等以外はすべてコピーをお送りください。

(注釈)書類等不明点がありましたら、経済課融資係(電話03-5984-2673)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 融資係  組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)  ファクス:03-6757-1013
この担当課にメールを送る

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