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セーフティーネット保証5号について

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  6. セーフティーネット保証5号について

ページ番号:391-197-491

更新日:2024年12月19日

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠(4号と同枠です)の信用保証協会の保証(80%保証)の利用ができます。

対象となる中小企業者

1.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業であること。
2.法人は登記上の本店または実態のある事業所、個人事業者は主たる事業所が練馬区内にあること。
3.下記認定要件のいずれかを満たすこと。

認定要件

売上高要件(イ)

(1) 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と
比較して5%以上減少していること。(イー(1))
(2) 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業
の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最
近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。(イー(2))
(3) 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその
直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。(イー(3))
(4) 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体
の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直
前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。(イー(4))

売上高要件認定書

原油高要件(ロ)

(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕
入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較
して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割
合が前年同期と比較して上回っていること。(ロー(1))
(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%
以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入
額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上
昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合
が前年同期と比較して上回っていること。(ロー(2))

原油高要件認定書

利益率要件(ハ)

(1) 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同
期と比較して20%以上減少していること。(ハー(1))
(2) 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以
上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と
比較して20%以上減少していること。(ハー(2))

利益率要件認定書

必要書類

1.認定申請書1通(ダウンロードのうえ記入)※押印は不要になりました
2.確定申告書直近2期分(税務署または青色申告会の受付印のあるもの。電子申告では「受信通知」も必要です)ならびに決算書一式2期分(月別の売上が分かるものが必要です))※受付印が確認できない場合は、納税証明書その2が必要です(税務署で発行できます)
3.履歴事項全部証明書(法人のみ、発行から3か月以内で法務局の印のあるもの)
4.主たる事業所の所在地が分かるもの(個人事業者のみ)
5.開業にかかる許認可証等(許認可や届出等が必要な事業のみ)
6.申請書に記入した最近3か月間及び前年同期の3か月間の売上高等が分かる書類(イー(3)、イー(4)に該当する場合は最近4か月)
※月次試算表、法人事業概況説明書、帳簿、該当月および前年同月比(決算書で月別売上が分かれば不要)の売上が分かる書類など
(簡易な表計算等は取扱いできません)
(例)6月に申請の場合
    ・今年3月4月5月の売上が分かる資料
    ・昨年3月4月5月の売上が分かる資料

※税理士の署名捺印がある場合のみ、売上げのわかる根拠資料としてご利用いただけます。(原本のみ有効)

申請方法

郵送での申請受付になります。(詳しくは、産業融資あっせんの申請方法が変わりますをご確認下さい。)
〒176-0001 練馬区練馬1-17-1 ココネリ4階(練馬ビジネスサポートセンター内)経済課融資係までお送りください。

※郵送の場合、送付していただいた書類はお返ししませんので、申請書原本、税理士の署名・捺印した比較表等以外はすべてコピーをお送りください。

※書類等不明点がありましたら、経済課融資係(電話03-5984-2673)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 融資係  組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)  ファクス:03-6757-1013
この担当課にメールを送る

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