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セーフティーネット保証4号について

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  6. セーフティーネット保証4号について

ページ番号:120-810-055

更新日:2024年7月30日

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業への資金繰り支援措置としてセーフティーネット保証4号が発動されました。これにより、通常の保証限度額とは別枠(5号と同枠)の信用保証協会の保証(100%保証)の利用ができます。
セーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。

セーフティネット保証4号について(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

対象となる中小企業者

1.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業であること。
2.法人は登記上の本店または実態のある事業所、個人事業者は主たる事業所が1年以上練馬区内にあること。
3.新型コロナウイルス感染症に起因して直近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む
  3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
※前年同月すでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年との比較ができます。

必要書類

1.認定申請書1通(ダウンロードのうえ記入・押印)※個人事業者は本人の印鑑(スタンプ印不可)、法人は代表印(実印)を押印
2.確定申告書直近2期分(税務署または青色申告会の受付印のあるもの。電子申告では「受信通知」も必要です)ならびに決算書一式2期分(月別の売上が分かるものが必要です))※受付印が確認できない場合は、納税証明書その2が必要です(税務署で発行できます)
3.履歴事項全部証明書(法人のみ、発行から3か月以内で法務局の印のあるもの)
4.主たる事業所の所在地が分かるもの(個人事業者のみ)
5.開業にかかる許認可証等(許認可や届出等が必要な事業のみ)
6.直近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で
  20%以上の減少が見込まれることが客観的に分かる資料
※月次試算表、法人事業概況説明書、帳簿、該当月および前年同月比(決算書で月別売上が分かれば不要)の売上が分かる書類など
(簡易な表計算等は取扱いできません)
(例)6月に申請の場合
    ・今年5月の売上が分かる資料
    ・昨年5月6月7月の売上が分かる資料

※税理士の署名捺印がある場合のみ、売上げのわかる根拠資料としてご利用いただけます。(原本のみ有効)

緩和措置について

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、現在、

・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

の方に、セーフティーネット保証等の緩和措置が設けられています。該当する場合には、以下の認定申請書をご利用ください。
※店舗・業容拡大した事業者は、そのことが分かる資料・ホームページ・メモなどを添付してください。

直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較し、20%以上減少している。

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれる

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれる

申請方法

原則、郵送または金融機関からの代行による申請受付になります。(事業者本人が窓口申請される場合は、事前に融資係(03-5984-2673)へお問い合わせください。)
〒176-0001 練馬区練馬1-17-1 ココネリ4階 練馬ビジネスサポートセンター内
練馬区産業経済部経済課融資係
※申請方法の詳細は、産業融資あっせんの申請方法についてをご確認ください。
※ご提出いただいた書類はお返ししませんので、申請書、税理士の署名・捺印した比較表等以外はすべてコピーをお送りください。
※書類等不明点がありましたら、経済課融資係(電話03-5984-2673)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 融資係  組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)  ファクス:03-6757-1013
この担当課にメールを送る

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