セーフティネット保証(経営安定関連保証等)
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ページ番号:131-086-859
更新日:2026年4月20日
セーフティネット保証は、経済環境の急激な変化等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への円滑な資金供給を図ることを目的とした中小企業信用保険法上の制度です。この制度を利用する場合は、同法第2条第5項の各号他に定める特定中小企業者・特例中小企業者に該当していることについて、区市町村長の認定を受ける必要があります。
対象となる中小企業者
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること。
- 法人は登記上の本店または実態のある事業所、個人事業者は主たる事業所が練馬区内にあること。
- 申込日時点で、中小企業信用保険法第2条第5項の各号他に定められた要件を満たしていること。
認定の効果
- 融資の際に、通常の信用保証枠とは別に2億8,000万円(うち無担保分8,000万円)の信用保証枠が得られます。
- 融資の際に、信用保証協会の100%保証を受けることができます。(第5項第5号・7号・8号を除く)
- 融資の際の信用保証について、1%以下の保証料率が適用されます。
- セーフティネット保証制度に対応した東京都の融資制度「経営セーフ」等をご利用いただけます(詳しくは東京都産業労働局金融課(外部サイト)
へお問い合わせください)。
認定申請の方法
以下の書類ををご用意のうえ、郵送申請または金融機関による代行申請をご利用ください。
- 認定申請書1通(ダウンロードのうえ記入・押印するか、窓口で記入・押印する)
- 確定申告書直近2期分(電子申告では「メール詳細」も必要です)ならびに決算書一式2期分(月別の売上が分かるものが必要です)
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 主たる事業所の所在地が分かるもの(個人事業者のみ)
- 開業にかかる許認可証等(許認可や届出等が必要な事業のみ)
- 次項以下の必要書類(詳しくはお問い合わせください)
(注釈)注釈:有効期間は認定日から30日として表示されます。
(注釈)注釈:業歴3か月以上かつ1年1か月未満の事業者等についても認定申請できる緩和措置があります。「セーフティネット保証の緩和措置」をご覧ください。
セーフティネット保証制度一覧
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
◎詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)
をご覧ください。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
◎詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)
をご覧ください。
3号:突発的災害<事故等>
突発的災害<事故等>の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
◎詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)
をご覧ください。
4号:突発的災害<自然災害等>
突発的災害<自然災害等>の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
◎詳しくは、こちらのページをご覧ください。
5号:業況の悪化している業種<全国的>
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
◎詳しくは、こちらのページをご覧ください。
(注釈)5号の認定基準等は、 こちら(外部サイト)
をご参照ください。
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
◎詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)
をご覧ください。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
◎詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)
をご覧ください。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC<整理回収機構>へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
◎詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)
をご覧ください。
補足:危機関連保証について
危機関連保証は、こちらをご覧ください。
関連情報
(外部サイトへリンク:新規ウィンドウで開きます。)
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お問い合わせ
産業経済部 経済課 融資係
組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)
ファクス:03-6757-1013
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