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性的マイノリティの方への支援

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  5. 性的マイノリティの方への支援

ページ番号:795-242-144

更新日:2024年8月9日

「東京都パートナーシップ宣誓制度」受理証明書等により受けられる区のサービス

東京都は、多様な性に関する理解を深め、性的マイノリティ等の方々が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、令和4年11月1日から「東京都パートナーシップ宣誓制度」を開始しています。
「東京都パートナーシップ宣誓制度」とはパートナーシップ関係にあるお二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。申請等については、東京都総務局人権部ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。
区は、第5次練馬区男女共同参画計画に基づき、多様な性・多様な生き方を認める意識の形成のための取り組みの一つとして、本制度により交付される受理証明書を区のサービスに活用していきます。

「東京都パートナーシップ宣誓制度」受理証明書等により利用可能となるサービス一覧
No. 具体的な施策・事業名 受理証明書の提示の要否

問合せ(課・係)

1

区営住宅の入居申込み 必要 住宅課住宅係
5984-1619
2 区立高齢者集合住宅の入居申込み 必要 住宅課住宅係
5984-1619
3 軽自動車税種別割の減免 必要 税務課税証明・軽自動車税担当
5984-4536
4 災害弔慰金の支給
(災害救助法の適用に至らない災害)
不要 危機管理課防災調整係
5984-1686
5 災害見舞金の支給
(災害救助法の適用に至らない災害)
不要 危機管理課防災調整係
5984-1686
6 母子健康手帳の交付 不要 健康推進課母子保健係
5984-4621
7 赤ちゃん準備教室への参加 不要 管轄の保健相談所
8 保健福祉サービスに関する苦情・相談 不要 練馬区保健福祉サービス
苦情調整委員事務局
3993-1344
9 相談事業(DV等) 不要 人権・男女共同参画課
相談支援担当係
5984-1497

  • 事業ごとに所定の要件を満たす必要があります。
  • 受理証明書の提示がなくても対応している事業もあります。

性的マイノリティに関する相談(男女共同参画センターえーる)

男女共同参画センターえーるでは性的マイノリティに関する相談を特設し相談をお受けしています。
ご本人だけでなく、ご家族やご友人などからの相談もお受けできます。

お問い合わせ

総務部 人権・男女共同参画課 人権啓発担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1452(直通)  ファクス:03-3993-6512
この担当課にメールを送る

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