練馬区営住宅
ページ番号:370-784-510
更新日:2024年7月9日
練馬区営住宅は、住宅に困窮している所得が一定以下である方を対象とした、練馬区が管理する住宅(集合住宅)です。
住宅のあき状況により、5月下旬に新規入居者を募集します(募集日程は変更になる場合があります)。
申込資格
家族向住宅
- (1)申込者本人が練馬区内に引き続き1年以上住んでいる成年者であること。
- (2)世帯所得の合計が基準内であること。(所得基準は、家族数等によって異なりますので、お問い合わせください。)
- (3)同居親族、または同居しようとする親族がいること(内縁、婚約者を含む)。
- (4)現に住宅に困っていること。
- (5)世帯内に暴力団員がいないこと。(警視庁へ照会する場合があります。)
家族向住宅のほかに、単身者向住宅などを募集することがあります(申込資格が異なりますので、詳しくは申込期間中に配布する募集案内をご覧ください)。
練馬区営住宅一覧表
練馬区営住宅一覧表はこちらをご覧ください。
申請・手続き方法
5月21日号の「ねりま区報」でお知らせする申込期間中に、本庁舎(13階住宅課、1、2階庁舎総合案内カウンター)、区民事務所(練馬を除く)、図書館で申込書を受け取り、必要事項を記入のうえ郵送または住宅課への持参によりお申し込みください。
お住まいにあたっての注意事項
区営住宅を転貸したり、居住の用途以外に使用することは禁止しています。
このような事実が判明した場合には、使用許可を取消し、住宅の明渡しを求めます。
備考
(1) 申し込む際に団地を指定することはできません。抽せん後、資格審査に合格した方に、区営住宅をあっせんします。
(2) 東京都パートナーシップ宣誓制度が創設されたことに伴い、令和5年4月以降の募集から親族のほか「パートナーシップ関係にある方」も家族向の申込資格を有することになりました。
「パートナーシップ関係にある方」とは、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第7条の2第2項の証明(東京都パートナーシップ宣誓制度による証明)を受けたパートナーシップ関係にある方」のことをいいます。
入居資格において「配偶者」「同居親族」「親族」と記載のあるものは「パートナーシップ関係にある方」も対象となります。
なお、入居資格審査のときに東京都パートナーシップ宣誓制度による証明の提出が必要です。
お問い合わせ
建築・開発担当部 住宅課 住宅係
組織詳細へ
電話:03-5984-1619(直通)
ファクス:03-5984-1237
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