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古紙の持ち去り対策について

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  4. 古紙の持ち去り対策について

ページ番号:501-433-604

更新日:2024年9月13日

集積所に出された古紙などを、無断で持ち去る行為が起きています。
区では、持ち去り行為の発生した地区を中心にパトロールを実施し、悪質な持ち去り者の取り締まりを行っています。
また、特に古紙の持ち去り行為を未然に防ぐため、早朝にパトロール車両による回収も行っています。
区民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

悪質な持ち去り者への対応

条例違反による罰則適用、氏名公表等

区では、平成21年7月1日から、区の命令に反して集積所から古紙などを持ち去った者に罰則(20万円以下の罰金)を適用しています。また平成25年4月1日からは、禁止命令の行政処分を受けた者の氏名などを区ホームページで公表するなど、古紙持ち去り行為の抑止を図っています。

条例の概要

1持ち去り禁止の対象となる資源

古紙・びん・缶が持ち去りの対象となります。

2区が指定した者以外による資源の収集、運搬を禁止

区からの資源の収集または運搬の業務を受託した者と、その他区長が特に認める者以外は、集積所に置かれた資源物を収集、運搬する行為が禁止されています。

3禁止命令処分

古紙・びん・缶を集積所から無断で収集、運搬した者に、禁止命令の行政処分を行います。

4禁止命令違反者への対応

禁止命令を受けた者が再度命令行為を行ったことを確認した場合は、警察への告発を行います。

5公表内容

禁止命令の行政処分を受けた者の氏名などを区ホームページで公表します。
(1)持ち去り者の氏名、住所
(2)持ち去り行為を行った日時、場所
(3)持ち去られた物の名称、量
(4)持ち去り行為に使用した車両登録ナンバー

練馬区の古紙回収車

練馬区のマークが入ったマグネットシートが、持ち去り車両と区別する目印です。

パトロールを実施しています

区では、早朝パトロールを実施して持ち去り行為を未然に防ぐ対応を図っています。
パトロール車両の車体には、「資源持ち去りパトロール中」の表示があります。また、運転手は腕章をつけています。
パトロールへのご理解とご協力をお願いします。


腕章

お願い

1持ち去り者を発見したとき

古紙の持ち去りを発見したときは、危険を伴う場合がありますので持ち去り者に対して強く注意しないでください。持ち去り行為を発見したときは、日時、場所、車両ナンバーなどの情報をお寄せください。区のパトロール資料として活用させていただきます。


【情報の提供先】
〒176と179地域
練馬清掃事務所
電話:03-3992-7141
アドレス:NERIMASEISO@city.nerima.tokyo.jp

〒177と178地域
石神井清掃事務所
電話:03-3928-1353
アドレス:SHAKU-SEI@city.nerima.tokyo.jp

2古紙を集積所に出す時間帯

回収日の前日や早朝に古紙が出された場合、持ち去り者の標的となります。区の回収時間にあわせて、古紙を出していいただくことも持ち去り対策につながります。ご協力をお願いいたします。

3持ち去り対策

古紙を出す際にいちばん上に載せるための持ち去り防止用チラシもご利用ください。

資源持ち去りを防ぐために

資源の回収方法は、集積所での回収のほか、地域の皆さんで集団回収を行う方法もあります。
集団回収は、回収場所や回収曜日を業者と協議のうえ設定します。そのため、集積所での回収と異なる場所や曜日を設定することで、資源持ち去り防止につながります。
また、区は集団回収を行う団体を支援するために、資源の回収量1キログラムあたり6円の報奨金などの支給を行っています。
家庭から出る資源は、まず、地域の集団回収へ出すようにご協力ください。

集団回収への参加方法など、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

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お問い合わせ

練馬清掃事務所(〒176・179地域)電話:03-3992-7141ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域)電話:03-3928-1353ファクス:03-3928-1215
環境部清掃リサイクル課清掃事業係電話:03-5984-1059ファクス:03-5984-1227

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