浄化槽を使用しているかたへ
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更新日:2021年1月7日
浄化槽の使用休止に当たって浄化槽を清掃したときは、使用の休止について届け出ることができます。
また、浄化槽の使用を再開したときおよび浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に区に届け出る必要があります。
そのほか、浄化槽の使用に当たっては、定期的に清掃および保守点検を実施し、法定検査を受けることが法令で定められています。
詳しくはお問い合わせください。
使用を中止したとき
浄化槽の使用休止に当たって浄化槽を清掃したときは、「浄化槽使用休止届出書」により区に届け出ることができます。
使用を再開したとき
使用を再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書」により区に届け出てください。
使用を廃止したとき
廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」により区に届け出てください。
お問い合わせ
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059(直通)
清掃・保守点検
浄化槽は、浄化槽の種類や処理方法などにより、年間に定められた回数の清掃、保守点検をしなければなりません。
清掃や保守点検をしないと、浄化槽が正常に機能しなくなり、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出たりします。
清掃・保守点検は、区の許可を受けている浄化槽清掃業者に依頼してください。
法定検査
すべての浄化槽は、使い始めて3ヶ月から8ヶ月の間に1回と、その後は年1回定期的に水質検査を受けなければなりません。
この検査は、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
検査は、東京都知事指定の下記検査機関に依頼してください。
検査の依頼先
公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室
電話:042-595-7982
FAX:042-595-7983
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3
東京都立川合同庁舎3階 多摩環境事務所内
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お問い合わせ
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)
ファクス:03-5984-1227
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