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資源の持ち去り違反者の公表

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  4. 資源の持ち去り違反者の公表

ページ番号:130-501-792

更新日:2020年4月30日

区では、平成21年7月1日から、区の命令に反して集積所から古紙などを持ち去ったものに罰則(20万円以下の罰金)を適用していますが、これに加え、平成25年4月1日からは禁止命令の行政処分を受けた者(違反者)の氏名などを公表する制度を新たに開始しました。区は資源の持去り者に厳しく対処していきます。

〇公表事項
(1)違反者の住所および氏名
(2)違反行為を行なった日時および場所
(3)違反行為の内容
(4)違反者が使用した車両の自動車登録番号

資源物の収集・運搬禁止命令を受けた者の公表

禁止命令の行政処分を受けた者(違反者)の氏名・住所などが確認された場合、一定期間ここに掲載します。 
※注 現在、掲載する情報はありません。

お問い合わせ

環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係  組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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