求職活動・出産・育児短時間勤務等について
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更新日:2018年10月1日
就職するとき
保護者の求職活動を理由に入園した場合
- 教育・保育給付認定の有効期間は3か月間で、『就労(予定)証明書』の提出期限は入園月の翌々月10日前後です。ただし、提出期限は月によって異なりますので、詳しくは保育課から個別に送付する通知をご確認ください。
※月12日未満、1日4時間未満の就労では教育・保育給付認定の有効期間は延長されません。
※障害のある児童を療育施設へ通わせる等の理由により、3か月以内の就労開始が難しい場合は保育課保育認定係にご相談ください。
保護者が就労内定で入園した場合
- 就労を開始した日から14日以内に『就労開始証明書』をご提出ください。
- 『就労開始証明書』の提出がない場合や、内定先の契約状況に変更があるなどの場合は、変更後の状況に基づき再度利用調整を行います。利用可能な順位に達しない場合は、退園になります。
転職・退職するとき
保護者の就労を理由に入園した後に、転職・退職した場合
- 退職することが決まり次第、『子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届』(以下『教育・保育給付認定変更届』)をご提出ください。
- 退職後、すぐに就職する場合は、上記に加えて転職先の『就労(予定)証明書』をご提出ください。転職が入園月中の場合は、退職日が確認できる書類もご提出ください。
- 退職後、求職活動をする場合は、『求職活動申告書』を添付してください。求職事由での教育・保育給付認定の有効期間は3か月間ですが、『就労(予定)証明書』の提出期限は、3か月目の10日前後となります。提出期限は月によって異なりますので、詳しくは保育課から個別に送付する通知をご確認ください。
育児休業から復職しないまま転職・退職した場合
育児休業中は、元の勤務先に復職するという条件で在園を認めています。このため、育児休業から元の勤務先に復職しないまま転職・退職をしたときは、原則退園になります。
育児短時間勤務等を取得中に転職・退職した場合
育児短時間勤務等を取得している、または取得予定で入園した方で、2つの条件(※)をすべて満たす場合は、正規の勤務時間とみなして保育指数を算定しています。このため、正規の勤務日数・時間に戻らずに、指数が下がる転職・退職をしたときは、原則退園になります。なお、短縮後も勤務時間が1日8時間以上あり、勤務日数を短縮しない場合、転職・退職の制限はありません。
【注意】正規の勤務時間とみなして利用調整されていた方が、申込み時の申し出と異なる状況になったときは、翌月1日付けで原則退園になります。
<退園になる例>
- 正規の勤務日数および時間に戻らないまま、指数が下がる転職・退職をした場合
- 勤務時間を1日6時間未満に変更、または勤務日数を短縮した場合
※2つの条件とは
1.短縮後の勤務時間が1日6時間以上あり、かつ、勤務日数は短縮しない。
2.育児短時間勤務等の終了後は、正規の勤務日数および時間で勤務する。
出産するとき
- 妊娠が判明した場合は、『教育・保育給付認定変更届』と母子健康手帳の出産予定日を記載したページ(練馬区の場合4ページ)のコピーをご提出ください。
- 産後休業終了後、育児休業を取得せず、直ちに復職することを条件に入園した場合、復職後14日以内に『復職証明書』をご提出ください。提出がない場合は、退園となります。
保護者の出産を理由に入園した場合
- 教育・保育給付認定の有効期間は、出産する(予定)日の2か月前の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までです。
例1:6月1日が出産(予定)の場合→教育・保育給付認定の有効期間は4月から7月まで
例2:6月6日が出産(予定)の場合→教育・保育給付認定の有効期間は4月から8月まで
- 教育・保育給付認定の有効期間満了後、そのまま退園する場合は『退園届』を、有効期間満了後も引き続き在園を希望する場合は、『教育・保育給付認定変更届』と保育を必要とする事由を証明する書類(『求職活動申告書』や『就労証明書』)等)をご提出ください。
出産を理由に退職する場合
- 在園中に出産を理由に退職する場合は、退職日と出産予定日を記入した『教育・保育給付認定変更届』と、母子健康手帳の出産予定日を記載したページ(練馬区の場合4ページ)のコピーをご提出ください。
- 教育・保育給付認定の有効期間満了後も引き続き在園を希望する場合は、有効期間満了前に『教育・保育給付認定変更届』と保育を必要とする事由を証明する書類(『求職活動申告書』や『就労証明書』等)をご提出ください。
育児休業を取得するとき
※区外保育園の場合は、保育園所在地の自治体の基準によります。
育児休業から復職することを条件に入園した場合
入園後に出産して育児休業を取得する場合
- 入園後に出産して育児休業を取得する場合、在園中の児童については保育を必要とする事由がなくなるため、引き続き保育園に通うことはできません。
- ただし、育児休業期間が、育児休業対象児童が2歳になる月の末日の前日までであれば、特例として在園を認めています(下表参照)。その場合は、『教育・保育給付認定変更届』と『育児休業取得期間証明書』をご提出ください。
- 在園可能な育児休業期間を越えて引き続き育児休業を取得した場合、翌月1日付けで退園になります。
- 育児休業から復職しないまま、転職・退職した場合は、翌月1日付けで退園になります。
在園可能な育児休業取得期間
育児休業を終了するとき
- 育児休業を終了する場合は、復職日から14日以内に『復職証明書』をご提出ください。
育児短時間勤務等を取得・変更・終了するとき
- 育児短時間勤務等を取得する場合、期間や取得内容を変更、または終了した場合は、『育児短時間勤務等証明書』をご提出ください。
【注意】
正規の勤務時間とみなして利用調整されていた方が、申込み時の申し出と異なる状況になったときは、翌月1日付けで原則退園になります。
<退園になる例>
- 正規の勤務日数および時間に戻らないまま、指数が下がる転職・退職をした場合
- 勤務時間を1日6時間未満に変更、または勤務日数を短縮した場合
関連情報
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お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育認定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)
ファクス:03-5984-1220
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