家庭状況の変更
ページ番号:281-172-148
更新日:2017年10月13日
家庭状況に変更があった場合は、変更内容を『子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届』(以下『教育・保育給付認定変更届』)に記入し、変更があった日から14日以内にご提出ください。また、利用している保育園等にも、家庭状況に変更があったことを必ずお伝えください。
※提出が遅れた場合、退園になることがあります。
『教育・保育給付認定変更届』の書き方・添付書類
保護者欄、児童欄および下記の1から5のうち変更があった項目欄をご記入ください。変更事由によっては、証明書を添付する必要があります。
1区内転居
住民登録の異動手続きを行ったうえで、新住所・旧住所をご記入ください。
2氏名変更
変更があった方全員をご記入ください。結婚・離婚等で世帯構成の変更が伴う場合は、下記「4家族状況の変更」欄もあわせてご記入ください。
3保育を必要とする事由の変更
該当する事由部分のチェックボックスにチェックをつけ、必要な証明書を添付してください。なお、届出内容によっては、教育・保育給付認定の内容が変更とならない場合もあります。
変更事由 | 添付書類等 |
---|---|
就労 | ・『就労証明書』を添付してください。 ・社内異動の場合、勤務日数・時間等に変更がなければ『就労証明書』は添付不要です。 ・勤務先を追加することにより、元の勤務先の就労状況に変更があった場合、追加した勤務先の『就労証明書』とあわせて元の勤務先の『就労証明書』も必要です。 |
出産 | ・出産(予定)日を記入し、母子健康手帳の出産予定日を記載したページのコピー(練馬区の場合4ページ)を添付してください。 ・就労している場合、産前産後休業の期間をご記入ください。 ・「産休の後、育児休業を取得(する・しない)」のどちらかに丸を付けてください。 |
育児休業の 取得・終了 |
・取得期間が決まり次第、『育児休業取得期間証明書』を添付してください。 ・取得期間が終了した場合は、『復職証明書』を添付してください。 ※復職と同時に育児時間・育児短時間勤務等を取得する場合は、取得内容をあわせてご記入ください |
疾病・障害 | ・診断書(家庭で保育できない旨や療養期間(見込み)が記載されたもの)、身体障害者手帳等のコピーを添付してください。 |
介護・看護 | ・『介護状況申告書』および被介護者に関する書類を添付してください。 |
退職・求職活動 | ・氏名、退職日をご記入ください。 ・『求職活動申告書』を添付してください。 ※求職活動中は教育・保育給付認定の有効期間が3か月間になります。 |
就学 | ・在学証明書(学生証)および時間割のコピーを添付してください。 ※学校教育法に定める教育機関および職業訓練施設に限ります。 |
4家庭状況の変更
該当する事由部分のチェックボックスにチェックをつけ、変更日をご記入ください。
※必要に応じて追加で証明書を提出していただく場合があります。
- 結婚した場合は、下記の書類の提出が必要です。
・戸籍謄本または婚姻届受理証明書のコピー
・配偶者について保育を必要とする事由を証明する書類(『就労証明書』等)
・保育料算定のための配偶者の税書類(課税証明書)
婚姻した場合は、婚姻月の翌月から保育料を見直します。ただし、婚姻月の前から同居をしている場合は、同居を開始した月の翌月から保育料を見直します。
- 離婚した場合は、下記の書類の提出が必要です。
・戸籍謄本または離婚届受理証明書のコピー
書類の提出に関わらず、別世帯・別住所になるまでは、ひとり親として保育料を見直すことはできません。
5その他
上記以外の変更がありましたら、保育課保育認定係までお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育認定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)
ファクス:03-5984-1220
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