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家庭状況の変更

ページ番号:281-172-148

更新日:2017年10月13日

家庭状況に変更があった場合は、変更内容を『子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届』(以下『教育・保育給付認定変更届』)に記入し、変更があった日から14日以内にご提出ください。また、利用している保育園等にも、家庭状況に変更があったことを必ずお伝えください。
※提出が遅れた場合、退園になることがあります。

『教育・保育給付認定変更届』の書き方・添付書類

保護者欄、児童欄および下記の1から5のうち変更があった項目欄をご記入ください。変更事由によっては、証明書を添付する必要があります。

1区内転居

住民登録の異動手続きを行ったうえで、新住所・旧住所をご記入ください。

2氏名変更

変更があった方全員をご記入ください。結婚・離婚等で世帯構成の変更が伴う場合は、下記「4家族状況の変更」欄もあわせてご記入ください。

3保育を必要とする事由の変更

該当する事由部分のチェックボックスにチェックをつけ、必要な証明書を添付してください。なお、届出内容によっては、教育・保育給付認定の内容が変更とならない場合もあります。

変更事由と添付書類等
変更事由 添付書類等
就労 ・『就労証明書』
(自営業の方は、『就労証明書』に加えて、直近の確定申告書【第一表、第二表】、または、開業届・営業許可証、履歴事項全部証明書 など)
※月12日、1日4時間以上の就労が常態であることが必要です。
※正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
※勤務先を追加することにより、元の勤務先の就労状況に変更があった場合、追加した勤務先の『就労証明書』とあわせて元の勤務先の『就労証明書』も必要です。
出産 ・母子健康手帳の分娩予定日を記載したページのコピー(練馬区の場合p.4)
※就労している場合、産前産後休業の期間をご記入ください。
※「産休の後、育児休業を取得(する・しない)」のどちらかに丸を付けてください。
疾病・負傷・障害 ・診断書(家庭で保育できない旨や療養期間(見込み)が記載されたもの)
・身体障害者手帳等のコピー
※カード式の各手帳をお持ちの場合はカードの両面をコピーしてご提出ください。
介護・看護 ・『介護・看護状況申告書』
・被介護者に関する書類(障害者手帳のコピー等)
求職活動 ・添付書類なし
※氏名・退職日・求職活動の状況欄をご記入ください。
※求職活動中は、教育・保育給付認定の有効期間が3か月間になります。
就学 ・『就学状況申告書』
 または在学証明書(学生証)および時間割のコピー
※原則として、学校教育法に定める教育機関および職業訓練施設に限ります。
育児休業の取得・終了 育児休業を取得するとき→『育児休業取得期間証明書』
育児休業が終了したとき→『復職証明書』
※復職と同時に育児短時間勤務を取得する場合は、取得内容をあわせてご記入ください。

4婚姻状況の変更

該当する事由部分のチェックボックスにチェックをつけ、変更日をご記入ください。
※必要に応じて追加で証明書を提出していただく場合があります。

(1)結婚した場合は、下記の書類の提出が必要です。
・戸籍謄本または婚姻届受理証明書のコピー
・配偶者について保育を必要とする事由を証明する書類(『就労証明書』等)
・保育料算定のための配偶者の税書類(課税証明書)
※婚姻した月の翌月から保育料を見直します。
※婚姻関係がない場合でも、パートナー等と同居し生活を共にしている場合は、同居を開始した月の翌月から保育料を見直します。

(2)離婚した場合は、下記の書類の提出が必要です。 
・戸籍謄本または離婚届受理証明書のコピー
※書類の提出に関わらず、別世帯・別住所になるまでは、ひとり親として保育料を見直すことはできません。

(3)第1子が別住所に居住するようになった場合は、保育認定係までお問い合わせください。

5その他

上記以外の変更がありましたら、保育課保育認定係までお問い合わせください。

お問い合わせ

こども家庭部 保育課 保育認定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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