退園(継続通園)について
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更新日:2017年3月31日
保育園をやめる場合(退園といいます。)や、練馬区外へ転出しても引き続き通園を希望する場合(継続通園といいます。)は、『退園(継続通園)届』の提出が必要です。
退園について
- 入園した月に1日も登園がない場合、入園月の翌月1日付けで退園になります。
- 退職や練馬区外への転出等により保育園を退園する場合は、退園日が決まり次第、速やかに『退園(継続通園)届』をご提出ください。
- 認可保育園をご利用の場合は、退園する月の末日までに提出がないと、登園の有無に関わらず、提出月までの保育料がかかります。また、提出した退園届の取下げはできませんのでご注意ください。
- 地域型保育事業をご利用の場合、退園(継続通園)届の提出期限や保育料の取扱いについては、施設にご確認ください。
- 入園後も定期的に家庭状況の把握を行い、保育の必要性が認められないときは、教育・保育給付認定が取り消され、退園になります。
- 3か月以上保育園に1日も登園しない状態が続いた場合は、退園になります。(下図参照)
継続通園について
- 練馬区外へ転出後も在園中の保育園へ引続き通園を希望する場合は、転出前に『退園(継続通園)届』を提出してください。
- 転出後は、転出先自治体にて転入の手続きとともに、保育園担当部署で教育・保育給付認定および継続通園の手続きを行ってください。(事前に転出先自治体に必要書類をご確認のうえお手続きください。)
- 転出後、各書類の提出先は転出先自治体になります。
- 転出後、保育料は転出先の自治体の基準に変わります。また、保育料の納付先も転出先の自治体により切り替わる場合があります。
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お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育認定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)
ファクス:03-5984-1220
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