出産・育児休業・育児短時間勤務について
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更新日:2025年1月20日
目次
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出産するとき
出産に伴い、産前産後休業を取得する場合
- 妊娠が判明し、産前産後休業を取得する場合は、『教育・保育給付認定変更届』と母子健康手帳の分娩予定日を記載したページのコピー(練馬区の場合p.4)をご提出ください。
- 産前産後休業終了後、育児休業を取得せず、直ちに復職することを条件に入園した場合、復職後14日以内に『復職証明書』をご提出ください。提出がない場合は、退園となります。
保護者の出産を理由に入園した場合
- 教育・保育給付認定の有効期間は、出産する(予定)日の2か月前の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までです。
例1:6月1日が出産(予定)の場合→教育・保育給付認定の有効期間は4月から7月まで
例2:6月6日が出産(予定)の場合→教育・保育給付認定の有効期間は4月から8月まで
- 教育・保育給付認定の有効期間満了後、そのまま退園する場合は『退園(継続通園)届』を、有効期間満了後も引き続き在園を希望する場合は、『教育・保育給付認定変更届』と保育を必要とする事由を証明する書類(『教育・保育給付認定変更届』に氏名、前職退職日、求職活動の状況欄を記入したものや『就労(予定)証明書』等)をご提出ください。
育児休業を取得するとき
※区外保育園の場合は、保育園所在地の自治体の基準によります。
育児休業から復職することを条件に入園した場合
- 復職日から14日以内に『復職証明書』を、ご提出ください。
- 『復職証明書』の提出がない場合や、入園月の末日までに復職しなかった場合は、入園した月の当月末日付で退園になります。
入園後に出産して育児休業を取得する場合
- 入園後に出産して育児休業を取得する場合、在園中の児童については保育を必要とする事由がなくなるため、引き続き保育園に通うことはできません。
- ただし、育児休業期間が、育児休業対象児童が2歳になる月の末日の前日までであれば、特例として在園を認めています。(下表参照)。その場合は、『教育・保育給付認定変更届』と『育児休業取得期間証明書』をご提出ください。
- 父母が同時に育児休業を取得しても退園にはなりません。
- 育児休業期間が1か月未満の場合は、届出は不要です。
- 在園可能な育児休業期間を超えて引き続き育児休業を取得した場合、当月末日付で退園になります。
- 育児休業から復職しないまま、転職・退職した場合は、原則当月末日付で退園になります。
在園可能な育児休業取得期間
育児休業を終了するとき
育児休業を終了する場合は、復職日から14日以内に『教育・保育給付認定変更届』と、『復職証明書』をご提出ください。
育児短時間勤務等を取得・変更・終了するとき
育児短時間勤務等を取得する場合、期間や取得内容を変更、または終了した場合は、『教育・保育給付認定変更届』と、『育児短時間勤務等証明書』をご提出ください。
【注意】
正規の勤務時間とみなして利用調整されていた方が、申し込み時の申し出と異なる状況になったときは、当月末日付で原則退園になります。
〈退園になる例〉
- 入園月中に勤務時間を1日6時間未満に変更、または、勤務日数を短縮した場合
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育認定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)
ファクス:03-5984-1220
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電話:03-3993-1111(代表)
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