平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
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ページ番号:268-739-200
更新日:2013年5月22日
技能労働者の減少に伴うひっ迫傾向に対応するため、国は、平成25年度公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)を、平成24年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比べて平均約15%引き上げました。
併せて国は、平成25年4月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算した工事について、受注事業者からの協議請求により、新労務単価に基づく契約金額に変更できる特例措置を設けるとともに、各自治体に対して、国の措置を参考に適切な運用に努めるよう要請を行いました。
それを受けて東京都でも同様な措置を講じることとしています。
練馬区においても、工事の品質確保と技能労働者の適切な賃金水準確保の観点から、国および東京都に準じて、下記のとおり特例措置を講じることとしたのでお知らせします。
受注事業者におかれましては、特例措置の趣旨をご理解いただき、下請企業との間ですでに締結している請負契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切に対応されますようお願いいたします。
特例措置の概要
対象工事
平成25年4月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
特例措置の内容
受注事業者は、練馬区工事請負契約条項第51条により、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができる。
契約金額の変更
変更後の契約金額 = 新労務単価により積算された予定価格 × 当初契約の落札率
受注事業者からの契約金額変更協議の請求期限
契約日から2か月以内、ただし、平成25年4月20日までに契約した案件の期限は、平成25年6月20日までとします。
その他
対象工事の受注事業者の方には、手続き等について別途通知します。
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お問い合わせ
総務部 経理用地課 契約係
組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)
ファクス:03-3993-2007
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