区内に代理人を置き、支店・支社・営業所を設置する事業者の方へ
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ページ番号:726-892-566
更新日:2010年2月1日
区内に代理人を置き、支店・支社・営業所を設置する事業者の方が、「区内事業者」に準じた取り扱いを受けるには、東京電子自治体共同運営(電子調達サービス)で練馬区の該当業種の入札参加資格を得ていることに加え、「練馬区支店・支社・営業所届出書」等の提出および判定基準による手続きが必要になります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
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お問い合わせ
総務部 経理用地課 契約係
組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)
ファクス:03-3993-2007
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