区内に代理人を置き、支店・支社・営業所を設置する事業者の方へ
ページ番号:930-913-943
更新日:2012年4月2日
練馬区では地域産業活性化のため、区内に本店等のある事業者および支店等のある事業者を、「区内事業者」として優先して競争に参加できるよう、一定の機会を確保しています。
区内に代理人を置き、支店・支社・営業所を設置する事業者の方が、「区内事業者」に準じた取り扱いを受けるには、東京電子自治体共同運営(電子調達サービス)で練馬区の該当業種の入札参加資格を得ていることに加え、以下の「練馬区支店・支社・営業所届出書」等の提出および判定基準による手続きが必要になります。
※注釈:区内に本店、本社を設置している事業者の方は、提出の必要はありません。
提出書類
- 練馬区支店・支社・営業所届出書(別紙様式)
- 支店・支社・営業所の土地建物の権利を証する書類の写し
- 申請時以前2年間の、当該支店・支社・営業所および代理人名の契約書の写し
判定基準 (すべての要件を満たすことが必要です)
- 区内に支店、支社、営業所の設置後、2年以上の期間が経過していること
- 過去2年間に、支店、支社、営業所の設置後、代理人名義での契約(官公署、民間)があり、履行を完了していること
- 支店・支社・営業所が、独立した事業所であると社会通念上認められること
例1: 代理人のほか2人程度の配属があり、かつ常駐者がいること
例2: 自社所有は法人資産、賃貸借契約は法人契約であり、かつ居住用途でないこと
例3: 契約事務に必要な環境、事務備品等が常時整っていること
例4: 郵送物が他所に転送されずに配達されること
- 提出された書類に関して疑義がないこと
- 本店所在地が東京23区域外にあること
提出時期
東京電子自治体共同運営(電子調達サービス)の入札参加資格更新時に提出してください。
※注釈:新たに「区内事業者」に準じた取り扱いを受ける場合は随時提出可能です。ただし、年度当初契約にかかる入札に参加するには、1月中旬までに提出してください。
提出先
その他
- 疑義のある場合、公共料金等領収書、配置職員出勤簿等の提示を求めることがあります。
- 書類提出後、区内事業者としての取り扱いをしない場合のみ、通知をします。
- 区内事業者として競争入札に参加できるのは、「練馬区支店・支社・営業所届出書」を提出し、当該入札公告に定める期日までに、練馬区が区内業者に準じた扱いと認めた事業者に限ります。
様式
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お問い合わせ
総務部 経理用地課 契約係
組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)
ファクス:03-3993-2007
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