現場代理人の常駐義務の緩和基準および主任技術者の兼任基準の改正について
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ページ番号:214-469-922
更新日:2016年6月1日
建設業法施行令第27条第2項の改正に伴い、現場代理人の常駐義務の緩和基準および主任技術者の兼任基準の改正を行いました。詳しくは下記リンクをご覧ください。
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総務部 経理用地課 契約係
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電話:03-5984-2832(直通)
ファクス:03-3993-2007
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