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 現場代理人の常駐義務の緩和基準および主任技術者の兼任基準の改正について

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  5.  現場代理人の常駐義務の緩和基準および主任技術者の兼任基準の改正について

ページ番号:214-469-922

更新日:2016年6月1日

 建設業法施行令第27条第2項の改正に伴い、現場代理人の常駐義務の緩和基準および主任技術者の兼任基準の改正を行いました。詳しくは下記リンクをご覧ください。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
この担当課にメールを送る

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